信教の自由

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過料請求に対する意見陳述

家庭連合は、文部科学省の過料請求に関して意見陳述書を提出しました。
①解散命令請求の要件に民法709条の「不法行為」は含まれず、②関係ない質問に対する回答拒否を理由とする過料制裁は犯罪捜査のようであり違法、と主張しています。
堂々とした法的論拠です。

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解散命令と「公共の福祉」

宗教団体の解散命令の要件として、単なる「公共の福祉」では足りません。宗教法人法上の規定は、「法令に違反して」「著しく」「明らかに認められる」という3条件が揃わなければならず、これは本当に極端な事例じゃないと、裁判所は認めないという条文です。

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拉致監禁と共産主義思想

家庭連合信者に対する拉致監禁を行い支援する、反対牧師・脱会屋・全国弁連など人々の思考パターンは、共産主義思想です。
共産主義の、①恨みを煽る→②対立構造を作る→③良心の呵責を取り除く→④暴力を行使する、というプロセスは、拉致監禁にそのまま当てはまるのです。

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国内外専門家 信教の自由擁護を訴え

家庭連合に対する解散命令請求について、信教の自由擁護を訴える「特別国際宗教自由円卓会議」が開催され、出席した国内外の専門家からは、解散請求に強く反対する意見が表明されました。
不当な解散命令請求はあってはなりません。断固反対の声を上げていくべきです。

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宗教学者と語る家庭連合の過去と現在と未来

「信者の人権を守る二世の会」主催のシンポジウムで、宗教学者の島田裕巳氏が登壇し、毎日新聞等が報道しました。
島田氏は、家庭連合にとっては相当深刻な状況だとし、二世との真剣な討議が行われました。
解散命令は国家が威信をかけていますが、信者の人権を守るべきです。

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旧統一教会の解散命令 裁判所に請求の方向で最終調整

政府は宗教法人審議会を開き、教団の解散命令を裁判所に請求する方向です。
私たち信者は、宗教的な行為として、礼拝に参加し、伝道し、献金を行ってきました。宗教法人の解散はこれらの宗教的行為を全て否定することを意味しており、信教の自由の侵害です。

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多数決の原則と少数派の権利

米国務省の文書に、多数決の原理と少数派の権利の擁護とは、民主主義政府の基盤を支える一対の柱であると書いてあります。
家庭連合に対する解散命令請求のプロセスは、「少数意見の尊重」が欠けており、全体主義に陥る危険性を帯びた、危険なものです。

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NHKの宗教ヘイト番組

NHKの「危険なささやき」は、家庭連合を名指しした宗教ヘイト番組です。
理由は、①伝道を詐欺と断定している、②コンプライアンス宣言以前の問題である、③信者の名誉を傷つけている、④誤ったマインドコントロール論、⑤拉致監禁問題に触れていない、という点です。

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私たちに時間はない

解散命令請求の後、過去の事例では数か月で決定されました。
私たちに時間はありません。
私たちの戦いは、もはや個人や家庭連合だけの問題ではなく、日本が全体主義に陥るか民主主義を守れるかという、問題です。
おかしいことはおかしいと、主張すべきと思います。

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家庭連合に対する解散命令請求が宗教迫害である理由

家庭連合に対する解散命令請求の手続きの問題点は、①犯罪捜査のような強制的な質問、②当事者である信者の声を一切聞かない一方的な調査、③公開の手続きによらない処分、④世論を誘導する恣意的なマスコミ報道です。
私は国家とマスコミによる宗教迫害に反対し続けます。

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