2023年7月

信教の自由
解散命令請求 信者の人権を守る二世の会の公開シンポジウム

「信者の人権を守る二世の会」の公開シンポジウムが、解散命令請求をテーマとして開催されました。
登壇者から投げかけられた、「信者は、自らの人権を守るために闘っているのか?」という言葉は、心に刺さりました。
私も一人の信者として、世に訴えていきたいと思います。

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信教の自由
解散命令請求 真実 – Truth is my Sword –

1978年の米下院のフレーザー委員会は、韓国KCIAは統一教会を通して米国に工作していると報告しました。
委員会は文鮮明師の特別補佐官朴普煕氏を証人喚問しましたが、逆にフレーザー委員会が、ソ連に有利なように恣意的な報告をしていることが明らかにされました。

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信教の自由
解散命令請求 神と自由のバンケット

文鮮明師は無実の罪により米ダンベリー刑務所に収監されましたが、7000名もの宗教者が立ち上がり、宗教の自由運動が行われ、1985年出監直後に1700名の宗教者による晩餐会が開かれました。
解散命令請求も宗教弾圧ですが、日本の宗教の自由を守るため、正義に立つ人は必ずいると信じています。

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信教の自由
解散命令請求と大本教弾圧

文部科学省は、解散命令請求を前提とした質問権を繰り返していますが、これは宗教弾圧です。
100年前、大本教は国家とマスコミによって誹謗中傷、教団本部破壊、教祖や信者を収監するなど、大弾圧しました。
それと同じことが、令和の今、目の前で繰り広げられているのです。

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信教の自由
解散命令請求と行政処分

文部科学大臣により、裁判所に対して家庭連合の解散命令が請求された場合、解散を命じる主体は裁判所ですが、請求を認可しているに過ぎず、実質的な解散命令の主体は行政機関です。そうすると、解散命令請求に対しては、行政訴訟が可能かもしれません。

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信教の自由
解散命令請求に関する会社法の規定

解散命令請求についての法令上の規定は、一般の会社より宗教法人の方が、要件が緩いという問題があります。
裁判所が判示した、法人代表者の刑罰法令侵害などの要件も、岸田首相が否定してしまいました。国家による宗教弾圧に対しては、断固反対いたします。

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信教の自由
解散命令請求を前提とした質問権とは

文部科学省は、家庭連合に対し、解散命令請求を前提とした7回目の質問権を行使します。証拠を集める責任は、文部科学省側にあり、家庭連合にはありません。延々と質問権を続けるのは、刑事事件で自白以外の証拠がないため、しつこく容疑者の取り調べるようなものです。

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信教の自由
解散命令請求の後の裁判所の手続き

家庭連合に対して解散命令請求が出された場合、裁判所による裁判は判決ではなく決定となります。原告と被告が口頭弁論することなく、陳述の機会があるだけで、請求者が提出した書類のみで裁判所が判断します。行政機関である文部科学省の責任は非常に重いものとなります。

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家庭連合
統一教会から家庭連合へ

統一教会から家庭連合に名称を変更したのは、教義上の理由であって、ネガティブイメージ払拭等の政策上の理由ではありません。「個人の救済」から本来の目的である「家庭の救済」を実現するため、1994年に世界的に「家庭連合」に名称変更されました。
マスコミや行政、政治家にも、この呼称を使用して頂きたいと思います。

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読書
日本の一番長い日

昭和20年8月14日正午、ポツダム宣言承諾を昭和天皇が御前会議で宣言し、翌15日の正午に国民向けに玉音放送行われました。それを阻止しようと、陸軍の徹底抗戦派はクーデターを図り、鎮圧されました。終戦において昭和天皇が如何に重要な働きをされたかがわかります。

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