信教の自由

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特定不法行為等被害者特例法の運用基準案 パブコメ応募

特定不法行為等被害者特例法の運用基準案についてのパブコメが公募されています。
運用基準案は、具体的な基準がなく、今後同様の事案が提起された時に、宗教法人の私有財産権、ひいては信教の自由を侵害する悪例を残すことになります。
私も6つの論点で応募しました。

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UPF ジャパン主催シンポジウム「報道はなぜ「暴走」したのか」

UPF ジャパンは、「報道はなぜ暴走したのか」というテーマで公開シンポジウムを行い、ジャーナリストの、窪田順生氏、福田ますみ氏、加藤文宏氏が登壇しました。
邪悪なイメージがメディアによって報道され、解散命令請求に至りました。主催者、講演者に経緯を表します。

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解散命令請求の要件「組織性・悪質性・継続性」はどこに行ったのか

宗教法人の解散命令請求の要件について、民法の不法行為も該当し、組織性・悪質性・継続性が基準であるとされました。
ところが、家庭連合の解散命令請求において、それは示されていません。
これは明確な基準を欠く不利益処分であり、手続き上の瑕疵があり得ます。

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特定不法行為等被害者特例法関連 パブリックコメント

特定不法行為等被害者特例法の運用基準案について意見公募(パブコメ)が実施されています。これは行政手続法39条に基づく手続きです。
特例法は信教の自由と人権を侵害する恐れがある法律なので、運用基準が適切に作成されるよう、意見を提出しようと考えています。

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特定不法行為等被害者特例法の運用基準案

特定不法行為等被害者特例法や運用基準案は、家庭連合をターゲットに立案されたものです。
特定の宗教団体のみに適合する要件をわざわざ作り、それを遡及させて適用するような立法の在り方は、信教の自由以前の問題として、法の支配を根本的に否定するものです。

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特定不法行為等被害者特例法

特定不法行為等被害者特例法が施行されましたが、これは所轄庁により解散命令請求された宗教法人に対し、国家が財産を把握・監視し、被害者が財産目録等を閲覧できるというものです。
私有財産制の根本に関わることであり、運用には厳密なルールが求められます。

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信教の自由と家庭連合への宗教迫害

昨年、有志で「信教の自由と人権を守る懇談会」を開催しましたが、その際に日本における国家的な宗教迫害の歴史と、現在進行中の家庭連合に対する迫害の問題点について話しました。
我が国における信教の自由の侵害が、一日も早く解消されることを願います。

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宗教法人審議会議事録 不開示決定への審査請求(解散命令請求)

家庭連合の解散命令請求を決定した宗教法人審議会の議事録の開示請求の結果は、不開示決定でしたので、審査請求を行いました。
文化庁は委員に対して事前に根回しをしたとの報道もあり、中立・公正な審議が行われたのか疑問も残ります。議事録の公開は必要と考えます。

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宗教法人審議会議事録 不開示決定への審査請求(質問権、過料通知)

家庭連合の解散命令請求を前提とした質問権行使及び過料通知に関する宗教法人審議会の議事録の開示請求の結果は、不開示決定でした。
これに対し、行政不服審査法に基づき審査請求を行いました。
信教の自由に関する審議は透明性を確保し、適正手続きを担保する必要があります。

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信教の自由について

日本国憲法には信教の自由の保証が規定されています。
それは、社会秩序を成立さる倫理的な価値観の土台に宗教的な理念があるからだと思います。
信教の自由については、法的な論拠だけでなく、人間社会の発展に貢献してきた宗教の価値が見直されるべきと思います。

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