宗教法人審議会議事録 不開示決定への審査請求(質問権、過料通知)
令和5年9月8日付で、第181回~第188回の宗教法人審議会の議事録請求を行いましたが、それに対して第186回は開示となりましたが、第181回~第185回、第187回~第188回は不開示とする決定通知書が、令和5年11月10日付にて私宛に送付されました。
第181回~第187回は、7回行われた家庭連合の解散命令請求に係わる質問権の行使、第188回はその質問権に対する回答が不誠実であるとして実行された過料通知を審議したものです。
決定通知書には、これに対して行政不服審査法に基づいて文化庁長官に対して審査請求をすることができる旨記載あります。
私はこの決定に不服ですので、審査請求書を文化庁長官に対して送付しました。
以下に、その内容を掲載します。
①審査請求書
https://www.ogasawara-church.jp/wp-content/uploads/2024/01/4535f8347bac2620385b6f3dfe73d67f.pdf
②添付書類
https://www.ogasawara-church.jp/wp-content/uploads/2024/01/692de778eff2752234eb1f4811504864.pdf
不服のポイントは、下記の通りです。
①第181回審議会では、宗教法人審議会議事録は原則公開とされているところ、質問権の行使に合わせて、会長の決定により議事録の非公開を可能とする規程変更がされたにも関わらず、その事実そのものが非公開となっているのは不適切である点。
②家庭連合に関する個別具体的な内容が含まれていて、宗教活動の自由等に係る利益を害するおそれがあることを不開示の理由としているが、個別具体的な内容は匿名化・抽象化によって回避可能であり、むしろ質問権行使等を理由に、北九州市市議会では「反社会的な旧統一教会に関与しないことを確認する決議」(令和5年12月15日)が可決されるなど、既に宗教活動の自由が害されているのであるから、審議内容は公開すべきである点
③議事録を公開すると意思決定の中立性が不当に損なわれる恐れがあることを不開示の理由としているが、発言者の名前を匿名にするなど工夫の余地がある点。
④報告徴収・質問権の行使についての着眼点等を推知させる情報が含まれていることを不開示の理由としているが、質問権行使は行政処分であるから、行政手続法に定めるとおり、審査基準は公開すべきであり、議事録を非公開とする理由にならない点。
宗教法人審議会の審議は、憲法20条で定められた信教の自由に関わる重要な内容です。
審議内容は適切な方法で公開され、信教の自由を担保する必要があると思います。