特定不法行為等被害者特例法関連 パブリックコメント

特定不法行為等被害者特例法(以下、特例法と言います)に基づく指定宗教法人及び特別指定宗教法人の指定に関する運用の基準(以下、運用基準案と言います)については、意見公募、通称パブリックコメント(以下、パブコメと言います)が行われています。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001344&Mode=0

これは、運用基準案が、行政手続法に定める命令等(行政手続法第2条第1項第8号イ)に該当するため、意見公募手続(行政手続法第39条)を行う必要があるため、行われているものです。

パブコメは運用基準案についてのものです。特例法や、ましては解散命令請求について反対意見をしても、パブコメの趣旨から外れるため、全て無効意見となります。特例法が施行されたからには、運用基準は必ず作成される必要があります。従って、運用基準を作るのに反対だという意見も、無効意見となると思われます。
文化庁が、今になって解散命令請求などについて、一般的な意見を募集しているのではなく、法律を実施するために必要な具体的な運用ルールを作成する上での手続き上の要請から行っているものです。

ちなみに、特例法についてはパブコメは実施されませんでした。なぜかと言えば、これは国会で公開の場で審議され、採決されているからです。信者の思いを代弁する国会議員が一人もいないという事実は憂慮すべき問題ですが、手続き自体に瑕疵はありません。運用基準案は、パブコメを実施しなければ、手続きに瑕疵が発生します。だからパブコメが実施されているのです。

これらの点を踏まえ、運用基準案を作成するにおいて、意見を提出する際には、文化庁により提示されている運用基準案を吟味した上で意見を提出する必要があります。

意見公募要領は下記の通りです。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000266355

提出期限は2月3日必着(郵送の場合は締切日当日消印有効)、意見の提出方法は、e-Govの「意見提出フォーム」を使用するか、郵送・電子メールです。電子メールの場合は、添付ファイルではなく、本文に意見を書く必要があります。
気を付けるべき点としては、「複数の論点について御意見をお寄せいただく場合には、とりまとめの都合上、論点毎に別様としてください」と書いてありますので、論点がいくつかある場合には、フォームやメールを、論点の数だけ提出することとなります。
また、e-Govについては、600字という字数制限があるようです。郵送や電子メールについては、そのような制約は見当たりません。

私も、昨日のブログに書いた論点で、パブコメは出そうと思っています。特例法が施行されても、運用基準が適切に定められれば、指定宗教法人及び特別指定宗教法人に指定されないという可能性もゼロではありません。特例法は、信教の自由及び財産権の侵害の恐れがある、問題のある法令ですから、運用基準が適切に作成されるよう、意見を提出しようと考えています。