特定不法行為等被害者特例法の運用基準案 パブコメ応募

特定不法行為等被害者特例法の運用基準案についてのパブリックコメント(パブコメ)が公募されています。
1件あたり600字という字数制限があります。また、異なる論点については、件数を分ける必要があります。
下記のURLから応募が可能です。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001344&Mode=0

私は、下記の通り、論点ごとに6件応募しました。
https://www.ogasawara-church.jp/wp-content/uploads/2024/01/c1571ab5f669c0a457d7880d80d66024-1.pdf

特定不法行為等被害者特例法は、昨年12月30日に施行されました。
法律の効果としては、指定宗教法人と指定されると、不動産等の処分については報告義務があり公示され、財産目録等も従来の1年に1回から四半期に1回となります。
さらに特定指定宗教法人と指定されると、「財産の隠匿又は散逸のおそれ」があるとして、「被害者」は財産目録等を閲覧可能となります。

そこで、「指定宗教法人」及び「特定指定宗教法人」に指定するに当たって、「被害者」とは誰か、「財産処分・管理の把握の必要性」は何か、「財産の隠匿又は散逸のおそれの蓋然性」は何か、具体的に基準を定める必要があるため、運用基準が定められます。これは国会ではなく行政である文部科学省が定めるため、行政手続法第39条の規定に基づき、パブコメが公募されているのです。

ところが、運用基準は、具体的な基準がほとんどなく、「解散命令請求がされた団体は財産把握の必要性がある」というような、あいまいなものです。
このような運用基準案は、もはや「基準」とは言い難く、今後同様の事案が提起された時に、宗教法人の私有財産権、ひいては信教の自由を侵害する悪例を残すことになります。
基準を作るのであればきちんとした規定が必要であり、今回パブコメに応募した次第です。