信教の自由と家庭連合への宗教迫害

昨年、世界人権宣言75周年の節目となる12月10日に、有志で「信教の自由と人権を守る懇談会」を開催したことは、以前ブログで書きました。

世界人権デー

12月10日は、世界人権宣言が国連で採択された日で、今年は75周年となります。 わが国で信教の自由と人権を守ることを訴え、家庭連合の有志が、全国一斉行動として街頭演説…

その際の資料を、掲載します。
https://www.ogasawara-church.jp/wp-content/uploads/2024/01/ef6bf3e9f51a129d621241414fd7b3e7.pdf

この資料では、世界人権宣言B規約の信教の自由に関する規程、日本における国家的な宗教迫害の歴史(キリスト教、大本教、天理教、創価学会、家庭連合)について、説明いたしました。キリスト教は、江戸幕府の切支丹禁止令が有名ですが、明治維新後も大本教、天理教、創価学会は治安維持法などにより迫害され、家庭連合への迫害は、現在まさに進行中です。

家庭連合への迫害の問題点については、下記に転記します。

①家庭連合信者に対する拉致監禁による強制棄教問題を無視
「被害者」の多くは、全国霊感商法対策弁護⼠連絡会(全国弁連)が深くかかわる家庭連合信者に対する拉致監禁による強制棄教者であるが、この問題が全く無視されている。
②報道の偏向
⼤⼿メディアは被害者の声のみを報道し、信者の声は⼀切報道しない。その背景には、特定宗教を排除する⼤⼿メディアの編集⽅針がある。
③⼿続きの不公正
被害者救済法、解散命令請求、財産保全法のどの⼿続きでも、被害者の意⾒聴取は⾏われたが、信者の意⾒聴取は⼀切⾏われていない。
④⼿続きの不透明性
⽂部科学省宗教法⼈審議会の議事録は全て不開⽰、裁判所の裁判も⾮公開であり、憲法82条(公開裁判の権利)の趣旨に反する。
⑤解散命令請求の要件の恣意的な変更
解散命令請求にあたり、従来裁判所が要件としていた「代表者による刑事事件」を、⾸相が変更し、「信者による⺠事事件」を含むとした。
⑥財産保全法による財産権の侵害
現在国会で審議中の家庭連合の財産保全法案は、信教の⾃由の侵害とともに⾃由主義の根幹である財産権を侵害するものである。(その後成立)
⑦教義に国家が介⼊
家庭連合の信者が⾃主的に⾏う養⼦縁組に関して、教義に基づくガイドラインに国家が介⼊して、内容を変更させた。
⑧⼦⼥に対する宗教的教育を虐待とするキャンペーン
家庭連合のみならず、エホバの証⼈など他宗教に対して、⼦⼥に対して宗教教育することを虐待と報道されているが、これは⼈権宣⾔B規約第18条(4)に違反している。
⑨献⾦を「⾮宗教的⾏為」であると断定した
家庭連合の解散命令請求の理由として、信者の献⾦が宗教法⼈法第81条1項2号「宗教団体の⽬的を著しく逸脱した⾏為」と断定したが、これは⼈権宣⾔B規約第18条(1)に違反している。
⑩家庭連合信者が受けている被害
⼀連の反家庭連合キャンペーンにより、信者が、就職、アパートの契約、医療の受診、進学断念、精神の圧迫、⾃殺未遂などの被害を受けている。

懇談会に参加した、大本教にゆかりのある方は、「家庭連合がこのような状況になっているとは知らなかった。大本教は戦前迫害を受けたが、法人解散などということはなかった。これは恐ろしいことではないか」とおっしゃっていました。

我が国におけるこのような信教の自由の侵害が、一日も早く解消されることを願います。