信教の自由
後藤徹氏の鈴木エイト氏への名誉棄損訴訟 大手メディアは拉致監禁事件を報じるべき
後藤徹氏が鈴木エイト氏に対して提起した名誉棄損訴訟の後藤氏の勝訴は、拉致監禁による強制棄教が不法行為であることを再確認した重要なものであり、大手メディアもこの問題を報じ始めています。
これをきっかけに、拉致監禁事件は一気に表面化するのではないでしょうか。
後藤徹vs鈴木エイト訴訟 判決文の公開
後藤徹氏の鈴木エイト氏への名誉棄損裁判の判決文が公開されたので解説します。
判決の核心は、2015年東京高裁判決で拉致監禁による強制棄教が違法と認定されたことで、「ひきこもり」は名誉棄損と認められました。
「保護説得」と言い換えても違法性には変わりありません。
後藤徹vs鈴木エイト訴訟 SNSやメディアの反応
後藤徹氏の鈴木エイト氏に対する名誉毀損訴訟の判決に対し、SNSやメディアで様々な反応がありました。
判決では2015年の高裁判決を根拠に12年5か月の拉致監禁事件全体が違法と再確認されました。
今後メディアも無視できなくなり、拉致監禁事件の大きな転換点になると思います。
後藤徹氏の鈴木エイト氏に対する名誉毀損訴訟 勝訴しました!
拉致監禁の被害を受けた後藤徹氏を、「ひきこもり」と発言した鈴木エイト氏に対する名誉毀損で、後藤氏が勝訴しました。
この判決は、2015年に後藤氏が勝訴した拉致監禁裁判を、裁判所が再確認したという重要な意味があり、家庭連合の解散命令請求裁判にも影響があると予想されます。
文部科学省の証拠捏造事件
文科省が家庭連合の解散命令請求のために提出した陳述書に虚偽があると複数のメディアが報じています。
90代の信者が献金返還を求めていないにもかかわらず、陳述書には返金要求が記載されていました。
浜田聡議員事務所の質問にも、文化庁は回答を避けました。
裁判所の公正な審理が望まれます。
フジテレビ港社長の記者会見 代表者の言葉の重み ~家庭連合のケースと比べて~
フジテレビ港社長の中居正広氏のトラブルに関する記者会見は、不十分であると批判され、スポンサーがCM差し止める事態となっています。
家庭連合の田中会長は、批判を受けながらも、自分の言葉できちんと会見しました。
代表者の言葉は非常に思い者だと思います。
解散命令請求は行政処分か?
解散命令請求の行政処分性については、専門家の間でも、処分性を認めて行政訴訟の可能性を示唆する意見、形式的には満たさないが実質的には検討の余地ありという意見があります。
日本の宗教行政のあり方に関わる重要な論点であり、議論の意義があると思います。
解散命令請求の根拠を民法とする3要件「組織性」「継続性」「悪質性」はどこへ行ったのか
宗教法人の解散命令に民法を含むとされて当初示された「組織性」「継続性」「悪質性」の3要件は、実際に家庭連合の解散命令請求において具体的な基準が示されないどころか、要件そのものが無視されました。
このような結論ありきの宗教行政は、信教の自由への脅威です。
宗教法人審議会議事録 非公開とする内規の変更は本当に審議会で審議したのか?
宗教法人審議会の議事録の開示請求却下について、文部科学省は「非公開とする内規があるから」という理由を取り下げてきました。この内規の変更について、審議会で本当に審議されたのでしょうか?
このような疑念に応えるためにも、議事録を公開すべきです。
宗教法人審議会には反家庭連合団体の委員が存在する
宗教法人審議会の委員には、日本基督教団等、反家庭連合団体の代表者や拉致監禁牧師の教会が所属する団体が含まれており、審議会内で公正・中立な議論が行われたのか疑義があります。
公正な審議を担保するためにも、宗教法人審議会の議事録は公開されるべきです。









