信教の自由
杉原誠四郎氏の寄稿 解散命令請求の法的問題
法学者の杉原誠四郎は、解散命令請求の一連の手続きには、「法の支配」のもと深刻な法的問題があると、宗教新聞に寄稿しました。
特定の宗教法人が、憲法第32条に定める裁判を受ける権利を奪われ、国民にも理由がわからないまま、解散させられることになるからです。
解散命令請求に関する宗教法人審議会議事録
家庭連合の解散命令請求を決定した宗教法人審議会の議事録の開示請求をしましたが、不開示決定となりました。
信教の自由に関わる重要な決定が、行政においても裁判所においても、完全に非公開です。
決定を公正なものとするため、プロセスを明らかにすべきです。
SEISYUN TV VOICE
家庭連合の2世が中心となって配信しているYoutube動画で、家庭連合の5名の二世と、取手市議会議員の細谷典男氏、弁護士の中山達樹氏、ジャーナリストの窪田順生氏によるセッションが配信されています。
メディアでは報道されない、家庭連合の2世の本当の姿が、ここにあります。
解散命令請求の要件拡大
岸田首相は、昨年宗教法人の解散命令請求の要件を1日で拡大しましたが、それは民事事件も含むと共に、会員による違反も含むというものでした。
その結果、解散命令の適用範囲が大幅に広がり、家庭連合に限らず多くの宗教団体が解散させられる可能性が高まったのです。
宗教法人審議会の議事録等は原則公開
宗教法人審議会の議事録等は、規程上原則公開です。
しかし家庭連合の質問権の行使にあたり、非公開とできる事項が追加され、規程改定の事実が最近まで発表されず、その議事録は非開示です。
宗教行政の根幹に関わる規程改定は、適正な手続きと情報公開が必要です。
宗教法人審議会 開示請求の結果
解散命令請求を前提とした質問権について、宗教法人審議会の議事録の開示請求をしましたが、実質的に全て非開示という決定通知書が届きました。
一連の手続きとしての質問権であり、宗教法人審議会での議論については、国民に知る権利があるのではないでしょうか。









