杉原誠四郎氏の寄稿 解散命令請求の法的問題
昨日のブログで、家庭連合の解散命令請求を決定した宗教法人審議会の議事録が非公開であることを書きました。
現在進められている裁判所での、解散命令請求に関する審理も、非公開です。
これら解散命令請求の一連の手続きには、「法の支配」のもと深刻な法的問題があると、法学者の杉原誠四郎氏が、宗教新聞に寄稿しています。
以下、引用します。
「現行法では、宗教法人の解散命令は裁判所が行うことになっており、その審理は非公開で行うことになっている。とすると、最初の地方裁判所で解散命令が出て、それに抗告して、そして最後に最高裁に至るとしても、それは非公開の審理によって解散命令が決定することになる。
これは「法の支配」のもと、司法公開の原則に反している。特定の宗教法人が憲法第32条に定める裁判を受ける権利を奪われたままに解散させられることになる。」
もし解散命令が出て解散となったとき、旧統一教会にどのような非があって解散させられるのか、国民にはわからないままに旧統一教会の解散が行われることになります。
行政においてどのような討議がなされたのか、司法においてどのような審理がなされるのか、全てが国民にも、そして当事者である家庭連合の信者にも明らかにされず、一つの宗教法人が国家によって消滅させられる、というわけです。
非常に深刻な事態だと思います。
