宗教法人審議会 開示請求の結果

家庭連合の解散命令請求を前提とした質問権については、2022年11月22日に第1回が行われ、以降2023年7月26日の第7回まで続きました。さらに、2023年9月7日には、家庭連合が質問権に答えていないとして、裁判所に対して過料通知が行われました。

それぞれの質問権については宗教法人法(第78条の2第2項)にて宗教法人審議会の意見を聞くこととなっています。その宗教法人審議会の議事録は文化庁のHPに掲載されていますが、2023年9月6日の時点で、第1回の質問権に関するもの(第181回)以降の掲載が止まっていました。

解散命令の決定プロセスはブラックボックス

家庭連合の解散命令請求に関しては、請求要件の判断から解散命令の決定に至るプロセスが、全てブラックボックスです。 ① 岸田首相による要件緩和、②宗教法人審議会の議論…

そこで、私は文化庁に対して、2023年9月8日付で、宗教法人審議会の議事録の開示請求を行いました。
それに対する「行政文書開示決定通知書」(以下、通知書)が、本日届きました。
内容は、第186回(2023年5月24日)のみ開示し、それを除く第181回~185回、及び第187回~188回については、不開示というものでした。

開示の対象となった第186回(2023年5月24日)については、最近HPに掲載されました。
議事内容は、「宗教法人審議会会長の選出について」と、「宗教法人審議会の所掌業務等について」のみ公開され、「宗教法人法第78条の2に基づく報告徴収・質問権について」は非公開となっています。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/shukyohojin/93962101.html

非開示の対象となった第181回~185回、187回~188回については、通知書に記載された理由は下記の通りです。
①質問権の個別具体的な内容については宗教法人の自律を阻害し活動を妨げるおそれがある。
②宗教法人審議会の率直な意見の交換または意思決定の中立性が損なわれる
③報告徴収・質問権の行使についての着眼点等を推知させる情報が含まれ今後の事務に支障をきたす

結局、開示された議事録も含め、質問権に関する議事内容は、一切非公開ということです。
信教の自由を理由とした①については、一定の理解はできます。
しかし②及び③については、あくまで行政の立場での理由であり、工夫の余地があるはずです。

解散命令請求の一連の手続きとして、質問権が位置付けられている以上、そのことの是非や、質問権を行使すること自体について、宗教法人審議会が一体どのように考え、議論が行われたかは、国民に知る権利があるのではないでしょうか。