信教の自由
仕事を通したおつきあい
日本は、いい仕事を大切にする文化があり、仕事を通して信頼関係を作る土壌があります。
お金のためだけに仕事をするのではなく、仕事を通して築いた信頼関係は、簡単には崩れません。
これが日本の製品の品質が優れている理由かもしれません。
国際宗教自由会議 ニューヨーク
米ニューヨークで、国際宗教自由会議が開催されました。
UPFジャパン事務総長の魚谷俊輔氏、拉致監禁被害者の小出浩久氏も出演しています。
反カルト運動にはいくつかモデルがあり、日韓モデルは共産主義団体とプロテスタントが連携している点が指摘されました。
実名での情報発信を続ける理由
私は実名で情報発信を続けていますが、それは発信に説得力をもたせられるからです。
家庭連合の信者を名乗って選挙にも出ましたが、選挙後も生活には支障ありません。
匿名でも問題ないですが、信者と名乗ることで、身の回りから世論を変えられると思います。
信教の自由と人権を守る千葉県シンポジウム(9/23) 三津間弘彦氏、後藤望牧師
信教の自由と人権を守る千葉県シンポジウムを、9月23日(火・祝)に開催します。
講師は、政治経済アナリスト・Youtuber 三津間弘彦氏、あんこやオンラインチャーチ牧師・元航空自衛隊救難員(PJ) 後藤望氏です。
是非お越しください!
「献金勧誘行為の類型的傾向」の虚構性
東京地裁の「献金勧誘行為の類型的傾向」(①問題を抱えた人を布教、②先祖の怨恨を理由に献金を迫り、③生活困窮に陥る)については、個別事案を教団の献金全般に一般化し、解散の根拠としたところに虚構性があります。
解散ありきの、推定に基づく解散は許されません。
解散命令は穴だらけ (2) 抗告人反論書面より
東京高裁は、文部科学省に対して、2009年以降の不法行為となる具体的事実の提出を求めましたが、文部科学省はそれができませんでした。
不法行為とは規範的法律概念であり、具体的事実の適示がなければ、不法行為の存在は認定できず、解散命令の根拠にもなり得ません。
解散命令は穴だらけ (1) 抗告人反論書面より
家庭連合は、東京高裁に主張書面を提出し、HPで公開しましたので、2回に分けて紹介します。
7/30の主張書面は、宗教法人の解散命令裁判は公開で行うべきこと、裁判にあたっては厳格な審査基準を適用すべきことを、法理論面で堂々と主張しています。
家庭連合解散命令決定書の論理破綻 「献金勧誘行為の類型的傾向」は虚構
家庭連合の解散命令決定書では、「献金勧誘行為の類型的傾向」があるとしています。
家庭に問題があり、それが先祖の怨恨のせいだとして献金させ、生活が困窮したというものです。
個別事案から類型パターンを作り上げて宗教団体を潰すという手法は、断じて許されません。
公平・公正な裁判を求める有識者の会
家庭連合に対する解散命令の決定に異議をもつ有識者による、「公平・公正な裁判を求める有識者の会」の記者会見が行われました。
有識者のご意見は、非常に有意義なものでした。
私も傍観者ではなく、署名を有識者に働きかけ、能動的に参画しようと思います。









