家庭連合清算手続き 献金者に個別照会 弁護士職務基本規定に抵触するのではないか

家庭連合の解散後の清算手続きについては、文部科学省が指針案を作成し、先日までパブリックコメントが募集されていました。

この指針案作成については、日本弁護士連合会(日蓮弁)が深く関与していますが、これは弁護士職務基本規定に定める「依頼の勧誘等」に該当するのではないでしょうか。

弁護士職務基本規定の第10条(依頼の勧誘等)には、次のように定められています。
弁護士は、不当な目的のため、又は品位を損なう方法により、事件の依頼を勧誘し、又は事件を誘発してはならない。
弁護士職務基本規定
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/data/rinzisoukai_syokumu.pdf

ここでいう「事件の依頼を勧誘」「事件の誘発」については、「弁護士等の業務広告に関する規程」に、次のように定められています。
第5条
弁護士等は、面識のない者に対し、訪問又は電話による広告をしてはならない。
第6条
弁護士等は、特定の事件の当事者及び利害関係者で面識のない者に対して、郵便その他これらの者を名宛人として直接到達する方法で、当該事件の依頼を勧誘する広告をしてはならない。
弁護士等の業務広告に関する規程
https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/jfba_info/rules/kaiki/kaiki_no_44r.pdf
つまり、弁護士は、知らない人に対して勧誘してはならないし、ましてや事件を誘発するようなことをしてはならないのです。

ところが、日弁連は、組織として依頼の勧誘・事件の誘発を促しています。
まず、2025年2月20日に、解散命令後の清算について手続き案を作るべきだという意見書を、総理大臣他、文部科学省、文化庁、政治家に送り、働きかけました。
日本弁護士連合会「宗教法人から被害を受けた被害者の救済のため、解散命令後の清算に関する立法措置を求める意見書」
https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2025/250220.html

その結果、清算後の指針案が作成されました。
指定宗教法人の清算に係る指針案
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000298463

ところがその中身は、先日の動画でもご説明した通り、献金者リストに個別にコンタクトし、実質的に弁護士が運営する法テラスに誘導し、被害の申し出を促すというものです。
下記の通り書かれています。
①清算法人が保有する寄附等を裏付ける記録から判明する一定の範囲の相手方に対して、被害の申出をする意思があるか否かを個別に照会すること
②被害者の相談に応じる窓口を設置すること
③被害の申出に関する説明会を開催して申出を促すこと
④被害者の求めに応じた当該被害者に係る寄附等の記録等の被害を裏付ける資料を開示することなどの工夫をすることが挙げられる。

まさに日弁連は、組織ぐるみで、依頼の勧誘を行い、事件の誘発を行っていると言わざるを得ません。
私は弁護士ではないので、この点については専門家ではありません。ぜひ、詳し方のご意見を頂ければと思います。

動画はこちら
https://youtu.be/p1Z5yU0p6GQ