私法と公法

日本の法律は、私法と公法に大別されます。私法は私人間の権利の調整が目的ですが、公法は公権力と私人の関係を調整するものです。当然公権力の方が私人より力が大きいので、公法は私法よりも抑制的です。下記の記事が参考になります。

http://houritu-info.com/administration/common/gyouseikouhoushihou.html

日本の法律体系は、公法と私法を峻別することで成り立ってきました。これをあいまいにしてしまうと、公権力が平然と私人に対して人権を侵害することができるようになってしまいます。

もちろん、公的機関と言えども、民間企業と同じようにサービスを提供する場合、例えばガスや電気の提供などでは、民法が適用されます。逆に民間同士でも、明らかに力の差がある場合、例えば大企業と消費者の間では、消費者保護法などの公法が適用されます。

その点、家庭連合に対する解散命令請求については、国家が権利義務の主体を消滅させるということですから、明らかに刑法などの公法が適用されるべき事案です。

岸田首相は一夜にして家庭連合の解散命令要件に民法の不法行為も含まれると解釈変更したことは、この法律体系を崩してしまうことです。マスコミや行政もそれに従い、地方裁判所までもその路線に乗っかろうとしている現在、家庭連合の問題に留まらず、日本の法体系そのものが崩れるか否かの分岐点にあります。

司法は矜持を正し、世論に流されることなく、正しい判断をして頂きたいと思います。