宗教法人審議会の議事録は公開される
家庭連合の解散命令に関して、それを前提とした質問権の行使や、解散命令請求そのものの決定を行った際の議事録が、非公開となっています。
これに関しては、前参議院議員の浜田聡氏が、2024年3月12日に、参議院総務委員会で質問して下さっています。
小林真理子審議官は、このように回答しています。
「お答え申し上げます。
宗教法人審議会の議事録につきましては、同審議会の議事等についての申合せにより、会長が必要と認めるときは、審議会に諮った上で、必要な期間、議事要旨の一部又は全部を公開しないことができることとされております。
本件につきましては、仮に解散命令請求が行われた場合は裁判所の判断が確定するまでの期間、一連のプロセスにおいて旧統一教会から文部科学省等に対して訴えが提起された場合はその裁判が最終的に確定するまでの期間などに該当する場合はその間、議事要旨を公開しないことが全会一致で決定されております。
旧統一教会に対しましては、昨年十月に解散命令請求を行い、現在裁判所において審理が行われるところであり、御指摘の審議会の議事要旨につきましては、審議会の申合せ及び取決めに基づいて非公開とさせていただいております。」
内規に基づいて、一定期間非公開とすると回答しているわけですが、その期間とは、解散命令に関する裁判結果が確定するまでということが、この回答で初めてわかりました。
明後日の3月4日、解散命令に関する裁判結果がでるようですから、文部科学省は、議事録を公開する義務があります。
この内規の変更にも問題があります。
初めて質問権が行使されたのが、令和4年11月21日ですが、その際に、下記の二点を修正しています。
①質問権に関する事項については、議事録ではなく議事要旨でよい、
②議事録等は原則公開であるが、会長の決定により、一定期間非公開とできる。
小林審議官は②について発言しているわけです。
ここで注目すべきは、議事要旨でよいのは質問権に関することであって、解散請求そのものの決定は、議事要旨ではなく議事録を公開しなければならない、ということです。
議事録と議事要旨は違います。議事録は、誰がどう発言したのかを記録したもので、議事要旨は、話の流れを書くものです。解散請求に関する議事録を公開されるときは、議事要旨ではなく議事録でなければなりません。現在に至るまで、新しい内規は公開されていませんから、ここは変更ないと思います。
この内規変更については、家庭連合に限ったものではありません。他の宗教法人に対しても、適用されるものです。だから、家庭連合の解散命令の結果如何に係わらず、公開されるべきものです。しかし、この内規変更に係る審議会の議事録も、やはり非公開となっています。これでは、文部科学省は、ものごとを隠しながら、こそこそやっていると言われても仕方ないのではないでしょうか。
宗教審議会の議事録について、私は開示請求を行い、文部科学省は非開示の処分決定をしました。私は審査請求まで行い、現在は情報公開・個人情報保護審議会の預かりとなっています。おそらく、解散命令の裁判の結果を待っているのでしょう。私は、内規変更についてまで非開示とするのはおかしい、と意見書を出していますが、保留のままです。
いずれにしろ、明後日の解散命令の裁判結果がでれば、白黒はっきりするわけですから、文部科学省は、直ちに議事録を公開しなければなりません。議事要旨ではなく、議事録です。内規によれば、解散命令についての議事録を、議事要旨に代えてよいとは書いてありません。誰が、どのように発言し、どのような流れで決定したのか、はっきりさせる必要があります。
開かれた、公正な宗教行政が行われるよう、強く訴えたいと思います。
動画はこちら
https://youtu.be/a6KBTbL03Tw

