「指定宗教法人の清算に係る指針案」へのパブコメを提出しました
文部科学省が作成した、「指定宗教法人の清算に係る指針案」(以下、指針という)につき、下記の通りパブリックコメントを提出しました。
文部科学省は、家庭連合を指定宗教法人に指定し、さらに解散命令を申し立てて、現在家庭連合が抗告審を争っています。
高裁でも解散命令の決定が出れば、家庭連合は清算法人に移行しますが、その際の清算手続きについて定めた指針案です。
指針とパブリックコメントの提出方法については、下記のサイトから確認することができます。
指定宗教法人の清算に係る指針案に関する意見募集の実施について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001444&Mode=0
意見公募要領
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000298462
指定宗教法人の清算に係る指針案
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000298463
私が提出したパブリックコメントは、下記に掲載します。
提出したパブリックコメント
https://www.ogasawara-church.jp/wp-content/uploads/2025/09/3d49275222ad2bca5a8f8a0f310561f7.pdf
簡単に、概要を説明します。
その1
現在指定宗教法人として指定されているのは、家庭連合のみですが、この指針案は指定宗教法人全般に対して適用される指針であり、全ての宗教法人が適用される可能性があります。即ち、ある宗教法人を指定法人に指定し、解散させることができれば、この指針が適用されるわけです。
つまりこの指針は、家庭連合をスケープゴートにして、全ての宗教法人に対して適用される可能性があり、国家が宗教法人及び所属する信者を過度に抑圧するものです。到底認められるものではありません。
その2
本来、清算手続とは、その時点での債権者に対して、債権額を確定し、弁済手続きを行うものです。指針では、清算開始後に、新たに債権者を作り出すような不当な手続きを定めています。
家庭連合の信者の献金リストをもとに、現役信者・元信者に対して、被害として届け出るよう促すというのです。
これは、国家が意図的に被害者を作り出すということを意味します。清算されようとされまいと、信者の宗教行為は変わりません。それに対して国家が干渉する行為は、明らかな信教の自由に対する抑圧であり、到底許されるべきではありません。
その3
指針では、「清算事務に支障のない範囲での信教の自由への配慮」としており、信者らに施設の利用を許諾する等、現に存在する宗教団体の信者らの信教の自由に配慮をするとしていますが、そもそもこれらの施設は、信者が礼拝などの宗教的行為をするために、献金や献品で作られたものです。従い、清算財産からははずすべきです。
宗教的行為として献金・献品をすることは、どの宗教でも行うことであり、特殊なことではありません。宗教的な行為を行うために保有している施設は、債権分配の財産からははずし、清算後に引き継がれる分配財産として保持するべきです。
動画はこちら
https://youtu.be/bCRS-YQKAGw


