清算手続きは指針を逸脱している
家庭連合の清算手続きが始まり、清算人が教会を封鎖しました。
信者として、今一番困っているのは、礼拝が受けられないということです。
礼拝というのは、週に一度、大体日曜日の午前ですが、信者があつまって、牧会者から説教を受けて、一週間を出発する、大事な宗教行為です。ところが、教会が封鎖されて中に入れないので、礼拝を受ける場所がありません。
本日3月8日は日曜日で、本来なら礼拝がある日なのですが、それができないのです。
これは、文部科学省が定めた、「指定宗教法人の清算に係る指針」(令和7年10月20日 )に反していると思います。
具体的には、下記の部分です。
(4)清算事務に支障のない範囲での信教の自由への配慮 一方で、清算手続が長期間にわたる場合には、施設の利用が制約されるなどの事情により、信者らの宗教上の行為への影響が大きくなるおそれがある。 そこで、清算人は、清算法人の財産の管理、処分にあたっては、清算事務に支障のない範囲で、その必要性の程度等も考慮して信者らに施設の利用を許諾する等、現に存在する宗教団体の信者らの信教の自由に配慮をすることが望まれる。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/shukyohojin/pdf/94284301_01.pdf
「信者らに施設の利用を許諾する等、現に存在する宗教団体の信者らの信教の自由に配慮をすることが望まれる」というのは、重要な文言です。
清算人が教会の財産を管理するのは仕方ないとして、それを妨げない形で、教会の礼拝堂を利用して礼拝をおこなうことは、できるはずです。
牧会者は家庭連合の職員であり、清算法人に移行したため自動的に清算法人の職員となりましたから、宗教活動が禁止されているそうです。しかし、牧会者といえども信者ですから、個人として礼拝に参加することを妨げるものではありません。個人として教義の話をしても、何の問題もありませんし、なんなら信者が持ち回りで説教したってよいわけです。
それをも認めない清算人の清算方針は、もはや指針を逸脱しているといわれても、仕方がないものだと思います。
場所というのは大切です。公共施設は、宗教行為ができないという利用制限がありますから、ここでは礼拝ができません。有料の会議室を借りようとしても高いし、結局公園で礼拝をすることになりますが、雨天になるとどうしようもありません。
私は、かつて中国にいて、礼拝場所がなくて、公園で野外礼拝をしたことが、何回もありました。冬は寒いし、どうしようもありませんが、その時のことが思い起こされます。
解散は不当なものでありますが、法的な効力を持つ以上、従わざるを得ませんが、それなら清算人も指針を守って清算業務にあたるべきです。現在の清算手続きは、まさに指針から逸脱した、信教の自由に対する配慮に欠けたものだと言わざるを得ません。
動画はこちら
https://youtu.be/U-XDdMJ3-HA


