家庭連合解散命令抗告審 利害関係人参加申請棄却に理由なし
家庭連合の解散命令の抗告審が審理中ですが、信者など8人が利害関係人参加の申し立てをしたところ、9月11日に棄却されていたと、世界日報が報じています。
https://www.worldtimes.co.jp/japan/20250920-200065/
しかし、東京高裁の棄却の理由が、理由になっていません。
東京高裁は、解散命令によって家庭連合が解散したとしても、宗教上の行為などの禁止や制限は行わないので、利益を失わないと言っています。
また職員も、「法人格を持たない宗教団体として存続すれば、雇用関係は続く」などと言っています。
しかし、これは間違いです。家庭連合が解散すれば、清算手続きの中でその保有する資産は全て現金化するのであって、信者の宗教上の行為は当然に制限されます。礼拝堂などがなくなってしまうからです。職員も現在の宗教法人は消滅するので、雇用契約は解除せざるを得ません。現在の宗教法人が「宗教団体として存続」するわけではないからです。
また、東京高裁は、宗教法人の解散命令は「純然たる訴訟事件についての裁判といえない」と言っているようですが、まさに訴訟事件ではなく公開されていないから、信者が参加申し立てをしているのですから、話が逆です。
私は実際の棄却決定の決定書を見たわけではなく、新聞記事から推察しているだけではありますが、東京高裁の決定は、棄却の理由がありません。
申立人は、最高裁に特別抗告するとのことですので、正しい判断が行われることを期待します。
動画はこちら
https://youtu.be/jnn6N2LF-Jw


