家庭連合解散後の「清算手続きの指針」に信教の自由への配慮はない
家庭連合の解散後の手続きについて、文部科学省が指針を作ったという報道があります。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250903/k10014911681000.html
この指針は、信教の自由に配慮すると言っていますが、非常におかしいものです。
一点目は、清算手続が開始すると、その時点で債権を持っている者に対して、法人の財産をもって弁済するのが清算手続であるのに、わざわざ被害者を募って債権者を集めようとしている点です。確かに、通常の清算手続きでも、清算が始まったことを、知られていない債権者に対して告知して、配当請求するように呼びかける手続きは存在します。しかしその前提は、清算の時点で確定債権を持っている者ということであって、清算が始まってから、被害者と称する人を募集するようなごとき扱いは、おかしいです。少なくとも、宗教法人以外の法人に対して、このような清算手続きはあり得ません。
もう一点は、信教自由に配慮して、清算手続きの間、礼拝などができるようにすると言っている点です。信教の自由に配慮するなら、信者は単に集まっているのではなく牧師、家庭連合の言葉では牧会者を通して神の言葉を受けて礼拝を受けるのですから、牧会者に対する給料なども支払われなければなりません。
そもそも、信教の自由に配慮するなら、何が必要なのかを信者に対してヒアリングをするべきですが、そのような形跡はありません。
大体、解散命令請求の証拠を捏造しておきながら、どの口が信教の自由への配慮などと言っているのか、怒りを抑えることができません。
ただ、文科省が、礼拝堂を使えるようにすると言っているのは、全国の信者が立ち上がって、私たちの礼拝の場を奪わないで下さいと訴えていることが、影響しているようにも思えます。それは一定の成果があったと見ることもできます。
この指針については、パブリックコメントも募集するようです。まだ募集が始まったという報道もありませんが、私はいろいろ書こうと思っています。
動画はこちら
https://youtu.be/7Y8u1qy0vu8


