解散命令高裁決定の欠陥 -絶望の司法ー
家庭連合の解散命令裁判の代理人の福本修也弁護士が、今回の高裁決定について、説明文を出しています。
https://fukumoto-law.com/assets/uploads/%E8%A7%A3%E6%95%A3%E5%91%BD%E4%BB%A4%E9%AB%98%E8%A3%81%E6%B1%BA%E5%AE%9A%E3%81%AE%E6%AC%A0%E9%99%A5.pdf
これを見ると、高裁決定が、裁判の基本構造を壊して、むりやり決定書を書いたことが、よくわかります。
裁判の基本構造は、事実認定と自由心象主義です。証拠に基づいて、事実を認定し、それに対して裁判官が判断するというものです。
ところが、東京高裁は、「可能性が否定できない」ことまで事実認定しました。コンプライアンス宣言以降、不法行為を証拠で認定できたのはわずか1件でした。これでは解散の理由にできないので、東京高裁は、「可能性があるもの」「可能性を否定できないもの」まで不法行為の事実認定したのです。可能性があるものとは、やったんじゃないかと思われるもの、可能性を否定できないものは、やったかどうかわからないけど、やってないと証明できないものです。とくに可能性を否定できないものは9億円くらいあって、ほとんどがこれです。
福本弁護士は、「誤魔化し認定の真の目的」と書いています。
「本件解散命令の可否判断に当たって最も重要なことは、最近の不法行為事実の存在と評価である。本決定は、その最重要部分を「コンプライアンス宣言後も、本件銃撃事件に至るまでの間、不法行為に該当する不相当献金勧誘行為を継続して行ったこと」(「コンプラ宣言後不相当勧誘継続行為」)という誤魔化しの認定で埋め合わせたのであり、先にこの誤魔化しの認定を行った真の狙いと目的は正にここにあった。」
まさにその通りと思います。
本来なら、三権分立と言って、立法と行政と司法は独立した権限を持つはずです。しかし今回東京高裁が、みずからの裁判官としてのプライド、職業倫理を放棄してまで、このようなずさんな決定書を作ったということは、背景にある政治家やマスコミ、世論に影響されたとしかいいようがありません。まさに絶望の司法であり、これは法曹界で長く仕事をしてきた福本弁護士の心の叫びだと思います。
私たちの戦いは終わりません。本部が、などと言う人もいますが、いま本部は全員が清算法人の職員となり、清算に反することはできません。私たち、信者一人一人が戦っていくしかないのです。
そのためには、いま現実でおきていることを、記録することが大切だと思います。私が毎日動画を挙げているのも、一つにはその理由があります。後世からすれば、信教の自由の侵害についての貴重な記録だと思います。
また、裁判に訴えるべきだ、という方もいますが、裁判所が判断しているのに、同じ裁判所に訴えるのは、どういうことでしょうか。同じ結果になりそうですが、これについては可能性を考えたいと思います。
教団の資産を引き出すために、清算人の募集に応じて、献金を取り戻すべきだという方もいます。しかし、それは被害者認定されてしまい、やはり隠れた被害がこれだけあった、という口実になってしまいます。もちろん、本当に被害を受けていて、返金を申し入れるかたを止める気はありませんが、それは解散命令を正当化することにつながると思います。
動画はこちら
https://youtu.be/qSU3uYUMNKI

