「献金勧誘行為の類型的傾向」の虚構性

先日、「家庭連合解散命令決定書の論理破綻 「献金勧誘行為の類型的傾向」は虚構」という動画を出したところ、いろいろなコメントを頂きました。
特に虚構性については、補足説明した方がよいと思いましたので、ご説明します。

東京地裁は、家庭連合の解散命令の決定書で、家庭連合の信者が行った献金については、一定のパターンがあると断定しています。これが「類型的傾向」です。
即ち、①家庭や個人のことで問題を抱える人に対して布教し、②教義として「先祖の怨恨が原因だから献金が必要だ」と迫り、③借金をしてまで献金した結果生活苦に陥った、というものです。

これらが32件の裁判資料において、共通パターンだというわけですが、問題はこれら個別の事象を、家庭連合の全ての献金に押し広げ、もって家庭連合の組織的問題として、解散命令の根拠にしていることです。ここに虚構性があるのです。

個別事案と、組織全体の問題とは異なります。この「類型的傾向」は、おそらく裁判所が見出したものではなく、証拠として提示した文部科学省、もっと言えばその裁判証拠を提示した全国弁連など反対弁護士が主張しているのでしょう。

「類型的傾向」を裏付けるために、証拠集めをしていることは、文部科学省が提出した陳述書からも、わかります。2009年以降は裁判資料がほとんどないので、この「類型的傾向」を裏付けるため、文部科学省は、献金した人の陳述書を提出しました。しかしこの陳述書に、虚偽捏造があることがわかっていて、私はそれを刑事告訴しました。

その内容は、ある方は娘さんがうつ病であることを悩んでいて、献金したと言っているが、実は娘さんはうつ病などではなかったとか、そのようなものです。陳述書は、通常は本人が書くのですが、提出された陳述書は文部科学省の職員が書いて本人に署名させたものだというのですから、「類型的傾向」ありきの陳述書であることは明らかです。

さらには、東京地方裁判所は、この「類型的傾向」を、裁判以外に押し広げました。2009年以降は裁判件数が少なく、裁判上不法行為が認定されていないため、和解や示談にまで、「類型的傾向」があると推定されるとしたわけです。
しかし、私の周囲でも、生活支援的な目的で示談が行われているケースはあり、それは類型的傾向には当てはまりません。

東京高裁から、不法行為を証明するための証拠を出せと言われたが、文部科学省は提出できなかったことは、先日の動画でもお話しました。
「類型的傾向」があるという証拠が出せない以上、これは虚構、即ちフィクションであるとしか、言いようがありません。

尚、動画に対するコメントは歓迎です。いろいろな意見があるからこそ、議論も深まるし、情報も集まると思っております。

動画はこちら
https://youtu.be/Zb74U7R1pZo