解散命令は穴だらけ (1) 抗告人反論書面より
家庭連合は、東京高裁に対して、7月30日と8月5日の2回に渡り、主張書面を提出し、それをホームページに掲載しました。
https://ffwpu.jp/news/6326.html
7月30日の主張書面(6)は堂々とした法理論に基づく主張、8月5日の主張書面(7)は、文部科学省が7月30日に提出した反論書面に対するものです。
私は全て読みました。
いずれも重要であり、ボリュームも大きいので、2回に分けて解説します。
本日は、7月30日付の主張書面(6)です。
下記の通りです。
本年7月30日付主張書面(6)は、憲法32条および82条に基づく公開裁判の原則に違反する非公開手続についての法的考察と主張をまとめたものです。
以下に主張の要旨を解説します。
①憲法違反の主張
本件解散命令事件が非公開裁判で行われることは、憲法32条・82条に違反していると主張。公開裁判の原則が守られないことで、裁判の公正性や信頼性が損なわれる。
過料などの行政罰などでは、裁判所の役割は国家による後見的民事監督作用とされるが、宗教法人の解散は国家権力による干渉侵害が問題となる。
解散命令が本来的に純然たる訴訟事件・法律上の争訟だとしています。
その上で、地方裁判所が行政庁を肩代わりして出した解散命令決定に対する不服申し立ての裁判手続きは、公開・対審・判決によらなければならないと考えるのが、論理的帰結だという、笹田栄司氏の解説を紹介しています。
②信教の自由と厳格な審査基準
信教の自由は憲法で保障される重要な権利であり、規制には「やむにやまれぬ公益」や「明白かつ現在の危険」が必要である。原決定はこれらの基準を満たしておらず、判断が粗雑で不当である。
「より制限的でない他に取り得る手段」(less restrictive alternative)、LRA基準が満たされているか検証すべきところ、東京地裁の決定は、証拠に基づかない被害水増しの妄想に基づいており、他に選びえるより制限的でない手段がないかを模索した形跡もありません。
厳格な審査基準が適用されていないと言わざるを得ません。
③旧統一教会報道の問題点
メディアが偏った報道フレームを設定し、信者や教団を不当に悪者扱いした。報道が世論を扇動し、解散命令請求に影響を与えた。これら事実をデータ解析結果に基づき主張した。
ここは、加藤文宏氏のデータ分析をもとに、主張しています。
④宗教と信仰の本質
宗教は一般社会原理と相容れない部分があり、信仰心に基づく行為は合理性では測れない。信教の自由を尊重しない裁判は、人間の尊厳を侵害する。
宗教は目に見えない世界を論じ、一般社会原理は目に見える社会を論じているので、同じ基準で論じられない面があることを考慮すべきです。
⑤事件の本質的相違
本件はオウム真理教事件などとは異なり、宗教と信仰心に深く関わる問題。解散命令は信者や教団に甚大な影響を与えるため、慎重かつ公正な判断が必要
以上の5項目、中でも①②は法理論に基づいた堂々たる主張書面です。
動画はこちら
https://youtu.be/mjPU98bynjc


