家庭連合解散命令決定書の論理破綻 「献金勧誘行為の類型的傾向」は虚構

一昨日の、「公平公正な裁判を求める有識者の会」の有識者のコメントの中で、家庭連合において、マインドコントロールが行われたり、それによって献金させられたり、ということはないと、元信者の仲正昌樹弁護士がおっしゃっていました。文部科学省が提出した裁判証拠に対し、信者や元信者に対してヒアリング等を行っていれば、そのことは明白なはずなのに、それをやっていない点で、解散命令の裁判のプロセスに深刻な瑕疵がある、とのことです。

そこで、もう一度、私なりに、解散命令の決定書を読み返してみました。
その中で、非常に問題ある文言が、「献金勧誘行為の類型的傾向」というものです。

C 32件の民事判決において不法行為の成立が認められた献金勧誘等行為に係る類型的傾向等
32件の民事判決において、不法行為の成立が認められた献金勧誘等行為に類型的傾向があること
証拠(甲E1~32)によれば、32件の民事判決の中で、昭和50年代後半から、コンプライアンス宣言の出された平成21年頃までの間の献金の支払等に関して損害賠償の請求をした168名の原告につき、不法行為の成立が認められた献金勧誘等行為について、①献金勧誘等行為にみられる特徴、②そのような特徴を有する献金勧誘等行為が生ずる背景事情として、時期、場所を問わず、次のような事実が数多く認定されていることが認められる。

①献金勧誘等行為にみられる特徴について
 原告の大部分は、自身や親族に、複雑な家庭環境があったり、利害関係参加人への入信以前において何らかの不幸な出来事が生じていたり、あるいは、高齢等のため判断能力に制約があったりするなどの困難な事情を抱えており、その上で、周囲の信者から、自身や親族の病気、事故、離婚等といった既に発生又は将来発生することのある種々の深刻な問題の多くは、怨恨を持つ霊の因縁等によって引き起こされており、そのような霊の影響から脱して幸せに暮らすためには献金をして地獄で苦しんでいる先祖等を解怨することが必要であるなど、このような問題を解消するために献金や物品購入等をすることが必要であるといった教育や指導を繰り返し受けていた。
原告の大部分は、上記の教育や指導を受ける中で、更に、周囲の信者から、先祖等の因縁により自身や親族の不幸が生じている など、怨恨を持つ霊によって上記のような深刻な問題が引き起こ されているといった事態を告げられた上で、これらの事態を免れ るためには献金や物品購入等をしなければならないなどと告げられ、これに応じて、繰り返し、献金や物品購入等をしていた。
また、上記のように献金や物品購入等をした原告の相当数は、 金融業者や親族から借財して原資を捻出する。他に十分な資産が ないにもかかわらず、本人や近親者等の保険や預金を解約し、あ るいは、遺産や退職金の全部又は大部分を出捐するなどといった 形で原資を捻出するなどして、献金や物品購入等を繰り返し行っ ており、これにより本人や近親者等の生活の維持に重大な支障が 生ずる事態が発生していた。

つまり、(i) もともと家庭や本人に問題を抱えていた、(ii)それが先祖の怨恨のせいだと教理上の説得を受けて献金した、(iii)献金にあたって多額の借金や生活資金を使ったため生活が破綻した、という3点セットで、「類型的傾向」と断じたのです。

しかし、この「類型的傾向」は、文部科学省による虚構です。少なくとも家庭連合の信者である私自身は、家庭に問題など抱えていなかったし、先祖の怨恨のせいだとも言われていないし、多額の借金をしてまで献金していません。あくまで、これが神のため、母の国の使命を果たすため、という信仰的、積極的な動機で、献金しているのです。私の周囲の方々も同様だと思います。

こんなことは、信者に対してヒアリングしてみればすぐわかることです。そんなこともしないから、反対弁護士が作った荒唐無稽なストーリーに文部科学省は乗っかって、こんな恥ずかしい虚構を振りかざすようになってしまったのです。

文部科学省とすれば、これで家庭連合を解散させることができれば、宗教団体を統治するための強力な前例を得ることができるようになります。このような思惑にも、目が眩んでしまったのでしょう。しかし、このような虚構は、いずれ白日のもとに晒されて、明らかになってしまいます。文部科学省は、歴史に汚点を残すまえに、解散命令の決定を撤回すべきと思います。

動画はこちら
https://youtu.be/blcnlm0Ax_s