解散命令は穴だらけ (2) 抗告人反論書面より

昨日に引き続き、家庭連合の主張書面です。 8月5日の主張書面ですが、これは、5月に東京高裁が文部科学省に対して、家庭連合の主張書面に基づき、2009年以降の事案について、不法行為となる具体的な事実を提示せよ、という指示に対して、文部科学省が7月30日に提出した回答書面に対するもの、となっています。

不法行為とは、規範的法律概念であって、不法行為という事実があるわけではありません。ある事実があって、それが不法行為と呼びうるかどうかを、評価するものです。 東京地裁の不法行為認定では、2009年以降の不法行為については、「被害があると推定される」というような推定形式であったため、不法行為に該当するという具体的な事実を求めたわけです。

ところが、文部科学省の7月30日の回答では、その具体的事実がありませんでした。文部科学省が2009年以降の証拠として提示したのは、元信者の陳述書でしたが、そこには捏造があったことを家庭連合が指摘しましたし、私も刑事告発しました。そうすると、東京地裁はその陳述書には一切触れることが無かったのです。

不法行為を理由として家庭連合を解散させるなら、①具体的事実の不法行為認定、②その不法行為が解散にあたるかどうかの評価、という二段階を経るべきところ、具体的事実の提示がないために、解散にあたるかどうかの評価すらできない、というのが、この主張書面のポイントです。 非常に理論的かつ有効な反論だと思います。

これでは、東京高裁も、解散の決定はだせないのではないかと、私には思われます。

動画はこちら
https://youtu.be/IVuhTr4G4Ms