家庭連合本部不動産への仮差押えは不当
世界平和統一家庭連合の元信者らが、家庭連合に対して集団調停を行っていますが、元信者側が家庭連合本部の土地の仮差し押さえを申し立て、東京地方裁判所は、それを認める決定を7月18日に出されました。代理人は、全国統一教会被害対策弁護団です。
請求金額は2億7000万円で、担保金は日本司法支援センターが支援したということです。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20250730-OYT1T50297
これは、極めて不当な決定です。
仮差押えとは、「金銭債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるとき」に申し立てることができます。
https://laws.e-gov.go.jp/law/401AC0000000091#Mp-Ch_2-Se_2-Ss_2
相手が破産状態にある時など、強制執行しなければ債権が回収できない場合に、相手に気づかれないように不動産や金銭債権を処分できないようにすることが目的です。
逆に言えば、強制執行しなくてよい場合や、債権が回収できる見込みであれば、仮差押えなどする必要はありません。
仮差押えは、相手側が財産を処分してしまうと手遅れになるので、相手に気づかれないように行います。つまり、一方的な手続きで行うことが可能です。疎明と言って、債権の存在も、その必要性も、簡単に説明すればよく、証明する必要はありません。あくまで、迅速を旨とした制度です。
家庭連合のケースで言えば、2億7000万円の金額であれば、わざわざ不動産を処分する必要はなく、おそらく支払いは可能でしょう。少なくとも今回の請求については、もともと家庭連合が個別交渉していたものを、全国弁連が集団調停に持ち込んで、かえって返金などが遅れているケースです。
また、その債権も、実際に損害賠償に値するものなのか、あるいは生活援助的なものなのか、はっきりしているわけではありません。
つまり、債権も不確定、必要性もあいまいなまま、不動産処分ができないようにするために、強引に仮差押えをしたもの考えざるを得ません。
このような無理な仮差押えを、「仮差押えの濫用」と言います。これをふせぐために仮差押え解放金といって、現金を供託するのですが、これも日本司法支援センター(法テラス)が支援したと言っています。このセンターは国費で運営されています。つまり、最初から最後まで、家庭連合を抑圧するために、このような無理スジの要求を行っているのです。
このような一方的な特定宗教団体への抑圧は、ゆるされるべきではありません。
動画はこちら
https://youtu.be/A2Q6XTMKhPo


