清算代理人への質問状 無回答
この動画でもご報告いたしましたが、3月24日、私物を取り戻すことができるという期日があって、清算代理人の立ち会いのもと、私たちの地元の教会に私物を取りに行きました。その時に、APTFで購入した街宣用のスピーカーとかを私は持って帰りましたが、その際に、清算代理人に質問状を出しました。
具体的な内容については、リンクをご参照ください。
https://www.ogasawara-church.jp/wp-content/uploads/2026/03/87b849cd6d460cf7211c5b5e64c659bf.pdf
質問は、教会の礼拝堂で礼拝を捧げるというのは、私たち信者にとって非常に重要なものであり、なおかつ昨年10月20日に、文化庁が決定した「指定宗教法人の清算に係る指針」にも、清算業務に支障がない限り、教会の施設を使うなど信教の自由への配慮が必要だということが書いてある、そうすると今の教会の施設を使うとどのように清算業務に支障があるのか、具体的な支障があるというのであれば、それについての内容を知らせてほしい、そして支障があるというのはいつまでなのかも知らせてください、支障がないのであれば、教会を使わせて欲しい、そういうことを書きました。
回答期限を1週間ということで3月31日にしました。清算人は、伊藤尚という方なので、そちらに共有してくださると言うことで、一応受け取って頂きました。私も名刺を渡して、氏名と連絡先を伝えましたが、残念ながら、本日に至るまで、回答をいただけていません。
実際、施設に入らせないというのは、やはりやりすぎだと思います。動産や不動産を差し押さえた場合、例えば破産したということで財産を処分するために差し押さえるという場合は、動産については動かすことができませんが、不動産の場合は、たとえ差し押さえたとしても、競売が始まるまでは使用し続けることはできます。差し押さえもそうですし、家を買った時に抵当権を設定しても、そのような制限物権が設定されても、使用自体ができるわけで、処分する時に初めて出てくださいという風になるのが通常です。
清算が始まったというだけで、不動産に差し押さえの登記をするだけじゃなくて、使用も制限するのは、おかしいわけです。だから、清算業務に支障があるということであれば、清算人側に説明責任があるわけですけれども、どのように清算業務に支障があるのか、具体的な説明は一切ないというわけです。清算人からの説明もないし、質問状に対する回答もないということです。つまり、説明のしようもないということかと思っています。
だから、こういう形で、質問に関する回答がないということ自体も、一連の清算業務における記録として、取っておく必要があると私は思います。それで、このような形で、動画とブログ、X等で記録を残しているといことです。
最高裁で、特別抗告を争っています。許可抗告はどうも東京高裁に却下されちゃったみたいなので、特別抗告、要するに憲法上の違反に関する論点で、今審議されていると思いますけれども、その結果がどうあれ、このような宗教法人の清算業務が始まった時に行われる現状について、きちんと記録にとっておくとことが必要だと思います。
動画はこちら
https://youtu.be/ONfAahmjgeU

