東京高裁の決定書 何が何でも解散
家庭連合の解散命令の決定書を、関係者から頂きました。解散ありきの、とんでもない決定書です。
以下、ポイントをあげて、お話したいと思います。
- 教祖の言葉を、理由の一つにしている。(P17)
教義の不十分な解釈を解散の根拠にするのはおかしいです。これは、教義の内容に立ち入った、国家による信教への冒涜であり侵害です。
2. コンプライアンス宣言後の案件を、「不相当勧誘行為の可能性」として膨らませている。(P122)
決定書では、不相当勧誘行為の実態について、下記の通り記載しています。
不相当献金など勧誘行為等が行われかつ抗告人に使用者責任等成立すると、
認められる事案 4名 1868万円
可能性が相応に認めらえる事案 2名 2344万円
可能性が否定できない事案 9億1545万円
約15年で確実と言えるのが4名1868万円で、これでは足りないとみて、無理やり10億円まで膨らませています。
解散に持ち込むために、数字を拡大しているのは不適切です。
3. 民法上の不法行為を根拠にしている。(P154)
これについては、令和7年最高裁が、科料通知裁判で判示してしまいました。
4. 現在の不法行為について、単なる推測をしている。(P162)
安倍元首相暗殺事件以降も、訴訟はないが、現在もなお不相当献金勧誘行為が行われる恐れがあるというのは、
単なる推測であり、それを以て解散するのは不当です。
5. LRA基準(より制限的でない代替手段がないときのみ可能)に反している。(P164)
不当寄付勧誘防止法には、不法行為があったら内閣総理大臣が勧告して、それに従わない時に制裁するという規定があります。
決定書は、たとえ勧告や制裁を受けたとしても不相当献金勧誘行為をやめるとは考え難いと言っていますが、
そもそも勧告を受けていないのだから、それを飛び越えて解散するというのは不適切です。
6. 家庭連合を解散させるのは、不相当献金勧誘行為を防止するため。(P166)
宗教法人の解散命令は、人間に例えれば死刑に等しいものです。
犯罪防止のために死刑をすると言っているようなもので、権利侵害も甚だしいです。
7. 信者の被害を考慮していない。(P168)
信者が宗教上の行為の継続についての支障は、解散命令に伴う間接的で事実上のものと言っていますが、
被害は直接的であり、憲法20条信教の自由の権利を侵害する、事実上ではなく権利侵害の問題です。
8. 憲法32条・82条の公開の裁判を受ける権利を侵害している。(P176)
行政処分ではないため、文部科学省ではなく司法が決定しているから、公開でなくてもよい、と言っているのはおかしいです。
憲法32条、82条の趣旨は、国家が精神の自由に関する裁判をする際は、公開すべきと言っていて、行政に限りません。
このような決定書が残されてしまったのは、非常に問題です。
今後とも訴え続けていきたいと思います。
動画はこちら
https://youtu.be/VEhmzVmrIHg

