解散命令抗告審 家庭連合側証人尋問 一方的な「被害者救済」は被害者を生む
家庭連合に対する解散命令については、現在抗告審を争っていますが、10月21日、家庭連合が申請した証人尋問が行われました。
親が家庭連合信者である30代の男性二世信者と、日本人と国際祝福結婚式を受けて日本に来た50代の韓国人女性です。
解散命令により、如何に宗教的、生活的、精神的に抑圧されているかを、訴えたとのことです。
共同通信の記事
https://www.47news.jp/13324374.html
朝日新聞の記事
https://www.asahi.com/articles/ASTBP20W5TBPUTIL00PM.html
東京地裁の決定には、「被害者」とは家庭連合、当時の統一教会に対して献金した信者とされており、被害者救済の名のもとに行われる解散命令により、家庭連合の信者が受ける宗教的・精神的・経済的被害については、一切配慮されていません。解散によって信者が失う利益は、反射的利益、即ち国家が与えた利益にすぎないから、それを国家が奪っても問題はない、という立場でした。
それに対して家庭連合は、解散命令により信者が受ける被害について主張、信者を証人として尋問する証人を請求し、それが認められて本日証人尋問が行われたわけです。
もちろんこれは、先日の清算手続きに係わる指針案のパブリックコメントのように、両方の意見を聞きましたよ、というポーズかもしれません。しかし、裁判官が、双方の意見を聞くということは、重要なのです。
解散命令は、「被害者救済」を名目としていますが、それは新たな「被害者」を生んでいます。それが、東京地裁の解散命令の決定によって、さらに重くなったわけです。
2つの「被害者」は、立場が違います。かたや献金したことを被害と言っており、かたや献金を否定されたことを被害と言っているわけです。ある人の権利を認めれば、他の人の権利を否定することがあります。これは社会においては当たり前のことです。行政が、どちらかの立場に立てば、新たな「被害者」が生まれる訳です。
このようなことが起きないように、司法があります。法を司るから司法というのであって、司法がどちらかの立場に偏重してはいけません。
今回の証人尋問が、裁判においてどのように反映するかは、全く予想できません。東京高裁が、公正・公平な裁判をすることを、願わざるを得ません。
動画はこちら
https://youtu.be/Ib7prIqBt-8


