国民民主の落選候補逮捕 選挙運動員に報酬

先日の衆議院選挙で、国民民主党から立候補した候補が、公職選挙法違反の疑いで逮捕されたという報道があります。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2026022001178&g=pol
現金約27万円を運動員に払ったということで、公職選挙法で逮捕されたということです。

私も昨年参議院選挙に出て、いろいろ公職選挙法でやってはいけないことを、自分なりに勉強して、アドバイスも色々いただいて対応したわけですけれども、選挙関係の方に協力者に、報酬とかそういったものを払うのは、非常に制限されているんですね。

選挙管理委員会にも色々聞きながら私もやったのですが、例えば選挙の事務所で事務をする方に対する報酬はこれは、払っていいんですね。一日1万円だったかな、これは報酬として支払っても構わないということです。ただこの場合は、選挙運動、例えばビラ配りとか、そういった事はできないことになってます。それから、選挙カーの運転手、これは労務者ということになり、報酬というより、単なる労務費となりますね。それから、車上運動員、具体的に言うとウグイス嬢に対しては、払ってもいいということになっています。ただし、これは選挙管理委員会に事前の届出がいるんですね。私も事前に届け出をしたうえで、そういう方々には報酬をお支払いをさせて頂きました。定額で、1万5千円とかですね。そういった金額ですので、決して高くはないと思いますが、これは支払えます。
しかし、それ以外のことに関しては、すべてボランティアでないといけないんですね。例えば、街頭演説ですとか、その際のビラ配りとか、そういったことです。

私の場合は、基本的に、支援者の方々のボランティアで対応して頂きましたので、金銭のやり取りは一切ないですけども、今回逮捕された国民民主党の方は、この方に限らず、直前になって、選挙の準備を始めたということだから、当然ながら人を集めるっていうことは、できなかったんだと思います。

私も、再来年の参議院議員選挙は、目指しておりますけれども、こんな急に、解散総選挙ということであれば、体制を作れるわけもないわけです。だからこれは、やはり大きな政党じゃないと、選挙にまあ対応するすることはできないんじゃないかなと思います。衆議院選挙というのは、大政党に有利な仕組みになっているように、私はまあ思いますね。

いずれにしろ、公職選挙法は不正をさせないために、いろいろ規定があって、その規定は必ず守らなければいけないものでありますけれども、その規定そのものが、広く開かれた選挙候補者に対して、対応できるようなものになってるかどうかは、これは考えていかないといけないことではないかなと思う次第であります。

選挙は、金かかりますね。ポスター作ったり、選挙カーやるのにも、それなりにお金もかかりますので、やはりもう少し、誰でも声を上げやすい、そういう仕組みのほうがいいんじゃないかというふうに私は思います。

動画はこちら
https://youtu.be/o-oxafGWFms