家庭連合の礼拝堂 賃貸契約解除は不当請求

家庭連合は、渋谷の礼拝堂の賃貸契約を、反社会的勢力排除条項に抵触するとして、不動産会社から立ち退き請求を受けたと報じられました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/41a991d32d00606f2ac32174477d4c2fccb80bee

しかし、これは不当請求です。
そもそも、反社会的勢力排除条項とは、東京都の暴力団排除条例に基づいて、民間で交わされる全ての契約書に盛り込むこととされている、暴力団排除条項のことです。

第18条
事業者は、その行う事業に係る契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認める場合には、当該事業に係る契約の相手方、代理又は媒介をする者その他の関係者が暴力団関係者でないことを確認するよう努めるものとする。
2 事業者は、その行う事業に係る契約を書面により締結する場合には、次に掲げる内容の特約を契約書その他の書面に定めるよう努めるものとする。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/anzen/tsuiho/haijo_seitei/haijo_jourei.files/jourei.pdf

そして、この暴力団という言葉は、最近では反社会的勢力と言い換えられています。暴力団の犯罪の手口が、単なる暴力だけではなく、企業を使った経済的な詐欺も行うので、「社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他反社会的勢力」などと表現するのが一般的なのです。

今回の訴訟では、家庭連合が、3月25日に解散命令の決定を受けたことが、この反社会的勢力排除条項に抵触した、ということが理由にされています。
しかし、この決定は、家庭連合を、反社会的勢力、即ち暴力団と認定するものではありません。刑法に抵触した事例がない宗教団体が、民法の不法行為のみに基づいて、宗教法人法に基づいて解散させようというものです。しかも確定しておらず、抗告審の審理中です。

3年前、政府与党自民党が、反社会的団体と指摘されている団体とは関係を断つと名指しして、家庭連合との関係断絶宣言をしたところから、家庭連合を反社会的勢力と混同するような世間の風潮となっていますが、家庭連合は反社会的勢力、即ち暴力団ではありません。また、家庭連合の信者は、その構成員でもありません。

このような訴訟は、不当としか言いようがなく、きちんと裁判上で争って欲しいと思います。

動画はこちら
https://youtu.be/2vCJiPr5SJQ