「特例法」および「運用基準」案に対する家庭連合の見解

2023年12月30日に施行された「特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律」(以下、「特例法」と言います)及び文化庁により公開された「運用の基準」案に対する、家庭連合の見解(以下、見解と言います)が公表されました。

見解では、下記の点を挙げています。

①特例法及び運用の基準は、国家による特定の宗教法人に対する違憲・違法かつ不当な権利侵害です。
昨年10月13日に、文部科学省は、家庭連合に対する解散命令の請求を裁判所に申し立てました。現在裁判所が審理中であり、まだ結果が出ていません。つまり、現時点で家庭連合は正式な宗教法人であり、憲法によって財産権が保証されています。
それにも関わらず、行政は財産の処分に制限を加え、保護されるべき財産目録等を実質的に公開するようにしたのが、特例法の本質です。
この手続きは、家庭連合に対する聴取を一切せず、反論を許さない、極めて一方的な手続きによって行われようとしています。
これが宗教法人法に根拠を持つ解散命令請求を要件としている点、まさに信教の自由に対する侵害以外の何物でもありません。

②民事訴訟(集団調停)の一方当事者側の情報のみにより「被害者」が決定されている点、行政の中立公正に反し不当です。
特例法では、「特定不法行為」に関する「被害者」が多数存在すると認められることが、指定宗教団体の要件であり、かつ「被害者」に家庭連合の財産目録等を閲覧させることになります。しかし「被害者」の根拠は家庭連合に対する拉致監禁による強制棄教に深く関わる全国弁連など、家庭連合に対する敵対勢力であり、公平中立な情報ではありません。「運用の基準」による定義では、「被害者」を無限定に広げることが可能であり、これらの「被害者」が財産目録などの情報をSNSなどで拡散する行為は禁止されていますが罰則がないため、実質的に財産を公開するに等しいこととなります。非常に危険な状況であり、まさに信教の自由に対する侵害であると言えます。

国家が主導して、このような信教の自由に対する侵害行為が行われている点は、憂慮すべき事態です。
「運用の基準」に対しては、2月3日までパブリックコメントが公募されており、私も登録しました。
https://www.ogasawara-church.jp/blog/20240122/2869/

文化庁は、これらの意見に対して、きちんと回答する責任があります。