鈴木エイト氏の拉致監禁被害への発言に対する名誉棄損訴訟
鈴木エイト氏が、後藤徹氏が受けた拉致監禁被害を「ひきこもり」「どうでもいい」「被害者アピール」などとした発言について、後藤徹氏は2023年10月4日に、徳永信一弁護士、中山達樹弁護士を訴訟代理人として、名誉棄損訴訟をしました。
その第1回の口頭弁論が2024年1月31日に東京地方裁判所で行われ、報告会が行われました。
報告会の冒頭で、後藤徹氏が陳述文を読み上げました。堂々と主張する素晴らしい内容です。
その後、中山弁護士が、訴訟の対象となった鈴木エイト氏の具体的発言を紹介しました。2013年(やや日刊カルト新聞)・2015年(やや日刊カルト新聞)・2022年(ミヤネ屋)の「ひきこもり」発言、2023年(二世の会シンポジウム)の「どうでもいい」発言、その数日後(X)の「被害者アピール」発言が、名誉棄損にあたると説明しました。
徳永弁護士が、なぜこれが名誉棄損にあたるのかについて、解説しました。12年5か月にわたる拉致監禁は、とんでもない人権侵害です。「ひきこもり」「どうでもいい」「被害者アピール」は、それを否定するものであり、それは単なる意見論評ではなく、事実適示を伴うものであり、名誉を大きく棄損するものだ、ということです。
鈴木エイト氏側は、適示された事実に対する反証をしなければなりません。最高裁判所で確定した事実をひっくり返す必要があるので、大変なことです。
鈴木エイト氏の発言は、人格を否定し人権を侵害するものであり、宗教者を侮蔑し信教の自由を侵害するものです。
名誉棄損は高度な訴訟技術を伴うものだそうですが、強力な弁護士がついて下さることは、本当に心強いと思います。
後藤徹さんを、心から応援します。