日本の家庭を守る会定期集会(1/10) 家庭教育支援法について
日本の家庭を守る会定期集会を1月10日に行い、家庭教育支援法他について、お話しました。
家庭教育支援法の制定が必要な理由は、第一次安倍政権にて改定された、教育基本法第10条を実現するための法律が、ないからです。
教育基本法第十条の条文は、下記の通りです。
(1) 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに自立心を育成し心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
(2) 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
教育基本法はあくまでも理念法ですから、実施のためには、実行法が必要です。この第2項を実施するためには、法律および条令が必要なのです。
国での検討は、後に述べますが、頓挫してしまいました。それに先行する形で、いくつかの地方自治体で、家庭教育支援条例が制定されています。
下記のとおりです。
県
熊本県、鹿児島県、静岡県、岐阜県、徳島県、宮崎県、群馬県、茨城県、福井県、岡山県(10県)
市
石川県加賀市、長野県千曲市、和歌山市、鹿児島県南九州市、愛知県豊橋市、埼玉県志木市(6市)
しかし、2022年4月の岡山県以降、制定した地方自治体はありません。
それでは、家庭教育支援条例の内容は、どのようなものでしょうか。最初に制定された熊本県の条文が、その後の条例の基本となっています。素晴らしい条文なので、見て行きたいと思います。
下記の条文で、目的と基本理念を掲げています。
(目的)
第1条 この条例は、家庭教育の支援に関し、基本理念を定め、並びに県の責務並びに保護者、学校等、地域住民、地域活動団体及び事業者の役割を明らかにするとともに、家庭教育を支援するための施策の基本となる事項を定めることにより、家庭教育を支援するための施策を総合的に推進し、保護者が親として学び、成長していくこと及び子どもが将来親になることについて学ぶことを促すとともに、子どもの生活のために必要な習慣の確立並びに子どもの自立心の育成及び心身の調和のとれた発達に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第3条 家庭教育の支援は、保護者がその子どもの教育について第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭教育の自主性を尊重しつつ、学校等、職域、地域その他の社会のあらゆる分野における全ての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力しながら一体的に取り組むことを旨として行われなければならない。
さらに、この基本理念を実現するための、県及び保護者、学校、地域などの責任・役割を述べています。
(県の責務)
第4条 県は、家庭教育の支援を目的とした体制を整備するとともに、家庭教育を支援するための施策を総合的に策定し、及び実施しなければならない。
(保護者の役割)
第6条 保護者は、子どもに愛情をもって接し、子どもの生活のために必要な習慣の確立並びに子どもの自立心の育成及び心身の調和のとれた発達を図る。
(学校等の役割)
第7条 学校等は、子どもに生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
(地域の役割)
第8条 地域住民は、家庭教育を行うのに良好な地域環境の整備に努めるとともに、地域における歴史、伝統、文化及び行事等を通じ、子どもの健全な育成に努めるものとする。
さらに、予算を定めること、県の報告義務・公開義務を定めています。
(財政上の措置)
第10条 県は、家庭教育を支援するための施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(年次報告)
第11条 知事は、毎年度、家庭教育を支援するための施策を取りまとめ、議会に報告するとともに、公表するものとする。
さらに、具体的な家庭教育支援の中身についても、書いています。
(親としての学びを支援する学習機会の提供)
第12条 県は、親としての学びを支援する学習の方法の開発及びその普及を図るものとする。
(親になるための学びの推進)
第13条 県は、親になるための学びを支援する学習の方法の開発及びその普及を図るものとする。
(人材養成)
第14条 県は、家庭教育の支援を行う人材の養成及び資質の向上並びに家庭教育の支援を行う人材相互間の連携の推進を図るものとする。
(相談体制の整備・充実)
第16条 県は、家庭教育及び子育てに関する相談に応ずるため、相談体制の整備及び充実、相談窓口の周知その他の必要な施策を実施するものとする。
(広報及び啓発)
第17条 県は、科学的知見に基づく家庭教育に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。
2 県は、教育における家庭の果たす役割及び責任の重要性について、県民の理解を深め、意識を高めるため、必要な啓発を行うものとする。
このように、非常に充実した支援策を定めているのです。
それでは、なぜ2022年4月以降、家庭教育支援条例の制定が止まったのでしょうか?
それは2022年7月の安倍元首相暗殺事件以降、家庭教育支援法の策定を推進していた、家庭連合関連団体が活動を停止せざるを得なくなったからだと考えられます。
家庭教育支援条例は、これまでは議員立法として立案されました。どの条例にも、中心的な地方議員がいたのですが、家庭教育支援条例を進めると、背後に家庭連合があるのではないか、と騒がれるおそれがあり、動きが止まってしまったのだと思われます。残念なことです。
従い、地方自治体レベルの条例だけではなく、国家レベルの法律「家庭教育支援基本法」が必要です。
それでは国のレベルでは、どこまで検討されたのでしょうか。
自民党は、かつて家庭教育支援法の法案を作成しました。そして2017年に自民党総務委員会で、法案が了承されています。
しかしこれに対しては、各界から大反対がありました。
日本弁護士連合会も反対しましたが、その論拠は、家庭教育支援法を認めると、憲法24条の家長制の否定が崩されてしまう、というものでした。日本国憲法を制定する際に、戦前の家長制が、女性の立場や尊厳を著しく貶めていたため、それを破壊するために、憲法24条に家族を両性の平等や個人の尊厳の下位とするようにしたのに、それを覆そうとするのは、戦前の全体主義の復活だ、というわけです。
日弁連の資料
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/committee/list/data/180516_sympo_hokoku.pdf
このような、左翼的な反対があり、同時期に森友問題などで安倍元首相がマスコミによって攻撃され、家庭教育支援法の審議入りを断念したのだと私は思います。
だから家庭教育支援法の制定は、安倍元首相の悲願でもあったはずです。他の国政政党は一切家庭教育支援法の制定は政策に入れていません。日本の家庭を守る会としては、是非、家庭教育支援法を制定したいと考えています。
第2に、徳野英治氏 金沢市に家庭を守る施策を! についてお話します。
徳野英治は、元家庭連合会長ですが、 2026年の金沢市長選に出馬の記者会見をしました。
施策として、家庭を守る施策を盛り込んでいます。
優しく働きやすい福祉の実現
「住み続けたい、住んでみたい、訪れたい金沢」を実現
結婚、妊娠、出産、子育てを一体的に支援する「婚活課(総合窓口)」を新設
新生児1人につき市独自の出産祝い金10万円を検討
18歳までの医療費無料化
小中学校の学校給食費の完全無料化
子育て世帯が安心できる包括的支援を強化
いじめ、自殺、犯罪のない街づくり
人格教育、倫理道徳教育を強化し、徳育の充実を図る
学習支援体制を強化し、経済的に困難な児童生徒をサポート
パパ、ママ交流の場の充実、オンライン相談体制の整備
指導員、相談員の適正配置で教員の負担軽減
三世代、四世代の同居、近居を推進し、住宅家賃補助制度を充実
徳野氏は、記者会見でも話した通り、家庭連合など団体の支援を受けていません。
現在、個人による寄付を募集しています。
是非ご協力頂ければと存じます。
申し込みフォーム
https://tokuno-eiji.com/support/
振込先 銀行名:北國銀行 泉支店(店番:107)
口座番号:普通 0050182
口座名義:徳野英治後援会(トクノエイジコウエンカイ)
最後に、今後の予定です。
日本の家庭を守る会 会員総会(オンライン)
2月14日(土)19:00より
宜しくお願いします。
資料はこちら
https://drive.google.com/file/d/1eIZBm3PY6PcuFXYJjQtWVfQYQJuyAbj5/view?usp=sharing
動画はこちら
https://youtu.be/U5Oyhdg8Y_o


