指定宗教法人の清算に係わる指針案決定 結論ありき、 パブコメは一切反映されなかった

指定宗教法人の清算に係わる指針案が、10月20日に決定されました。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/shukyohojin/94284301.html

指針案の決定に対してはパブリックコメントが募集され、2649件が寄せられました。
しかし、文部科学省は一切それを反映させず、一言一句全く同じ文章で指針案を決定しました。

原案
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000298463
決定
https://www.bunka.go.jp/seisaku/shukyohojin/pdf/94284301_01.pdf

私も3点に絞って応募しました。
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ogasawara-church.jp/wp-content/uploads/2025/09/3d49275222ad2bca5a8f8a0f310561f7.pdf

それぞれに対して、どのように文部科学省が回答しているか、見てみたいと思います。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000301060

小笠原のパブコメ意見①:指定宗教法人全般と言いながら家庭連合に特化している。
意見の概要2:指針に少数者の差別を助長しないことを原則とする等と記載するべきである。
文化庁の考え方:指針は指定宗教法人一般を対象としており、「法人の清算につき、その目的を実現するために支障のない範囲で信教の自由に配慮しつつ、清算事務を円滑に進めつつも、確実に手続を進めることを通じ、この法人による特定不法行為等やその他の不法行為の被害者への賠償等が適切に図られるよう、清算法人の財産の管理・処分、債務の弁済その他の事項を定める。」を目的としています。
小笠原の評価:指針に家庭連合と記名していないことをもって、一般論でごまかしている。

小笠原のパブコメ意見②:献金者リストをもとに、個別に照会して債権の申し出を促すのは宗教的行為である献金への抑圧
意見の概要82:債権の申出を促す行為は、被害者を増やそうとする行為で不当である。
文化庁の考え方:指定宗教法人のした不法行為による被害については、精神的被害も含め、清算人が賠償の対象か否かを適切に判断します。清算にあたっては債務は全て弁済される必要があります。なお、債権者が不法行為に基づく損害賠償を求める場合、損害賠償の額については、債権を主張、立証するために要した弁護士費用等を含めた金額を請求し、裁判所もこれを認めるのが一般的であり、このような取扱を清算手続においても採用することは、被害者において適切に債権を立証することにつながるものと考えています。また、指針が、不法行為を原因とする債権一般について言及している趣旨は、脚注4で明記しています。
小笠原の評価:意見は全く無視された

小笠原のパブコメ意見③:清算財産は、宗教的行為を行うための施設を除外するべき
意見の概要:信教の自由に配慮し、宗教目的の財産は債務の弁済の原資とするべきではない。
文化庁の考え方:清算人は清算法人に帰属する全ての財産を管理・処分する権限を有しています。また、清算法人の行為能力は清算目的の範囲内に制限されるため、清算事務が優先されます。
小笠原の評価:信教の自由に全く配慮されていない

前回の、特定不法行為等被害者特例法の運用基準案のパブコメの際も、文部科学省はパブコメ意見を一切反映させず、原案通り基準案を決定しました。これらのパブコメは、規程上やらないからいけないのでやっただけで、「ちゃんと意見を聞きましたよ」というパフォーマンスでしかありません。結論ありきの、出来レースのようなものです。この結果は、ある意味想定された通りと言うことができます。

ただ、この文部科学省のパブコメの回答は、貴重な資料ではあります。
家庭連合の解散命令については抗告審を争っていますが、これは行政処分ですから、行政訴訟として、執行差し止めの訴えをすることが可能だと思っています。その際に、このパブコメに対する回答は、いかに文部科学省が一方的で宗教弾圧的な行政を行ってきたかという、証拠になります。その意味で、今回のパブコメは意味があったと、私は思っています。信教の自由が、行政によって抑圧されることを許してはなりません。

動画はこちら
https://youtu.be/H6_5d-DYq3I