「ひきこもり」裁判 東京高裁で敗訴 司法の正義はどこにいったのか。
8月26日、鈴木エイト氏が、後藤徹氏の12年5か月にわたる拉致監禁被害を、「ひきこもり」と発言したことに対する、名誉棄損による損害賠償裁判で、後藤氏敗訴の判決を下しました。
https://www.asahi.com/articles/AST8V245XT8VUTIL01PM.html
新聞記事によれば、「高裁判決は、後藤氏が引きこもりだと信じる相当な理由が鈴木氏にあったなどとし、後藤氏への名誉毀損を認めなかった。」ということですが、これは考えられないおかしな判決です。
後藤氏の拉致監禁被害は、2015年に最高裁で事実認定されたものであり、覆すことはできません。そして、裁判の対象となった鈴木エイト氏の発言は、全部で5つありますが、2013年のものを除けば、全て2015年以降のものです。鈴木エイト氏は、裁判の結果をしっていながら「ひきこもり」と言ったわけであって、それは勘違いなどではありません。
しかし東京高裁は、2015年の事実認定を認めつつ、「ひきこもり」であると信じるについて相当な理由があるという訳です。いわば、「黒」は「黒」だが、「白」に見えたとしても、それは仕方がない、と言っているわけです。
しかし、「黒」をどのように眺めても、「白」にはなりません。グレーだったら見方によっては「黒」にも「白」にもなるかもしれませんが、「黒」を「白」と言うのは、欺瞞というものです。
これが、拉致監禁は最高裁の事実認定通りだから、鈴木エイト氏が「ひきこもり」と認識したとは認めないが、発言によって損害は発生していない、というなら、百歩(百万歩)譲って、まだわかります。しかし、鈴木エイト氏が「ひきこもり」と本当に思っていたとするなら、それは最高裁の結果を無視した無理な判決です。
後藤徹氏と徳永信一弁護士が、これについて報告会をしています。後藤徹氏は、怒りを抑えながら、報告していました。
そして最高裁で戦うと言っています。
https://www.youtube.com/watch?v=pFP1NoPP21M
裁判は、人が人を裁くものです。神が裁くものではありません。だから絶対というものではありませんが、だからこそ法と証拠のみによって判断すべきです。
そうでないなら、誰が日本の司法を信頼することができるでしょうか。そして、私は一つの疑念を持たざるを得ません。それは、一審は1月のことで家庭連合の解散命令の決定の前でしたが、今回の二審はまさに家庭連合が抗告審で争っている最中だということです。解散命令の決定においては、拉致監禁には一切触れていません。これを認めると、解散命令の根拠としている多くの証拠が、拉致監禁被害者のものであるため、証拠能力が著しく下がってしまうからだと思われます。だから東京高裁は、今回拉致監禁については、「ひきこもり」即ち自分の意志であったことに、したいのではないでしょうか。
もしそうなら、日本の司法の正義は、地に堕ちてしまったことになります。後藤さんは、最高裁で争うと言っています。ぜひこのような不当判決に対して、正々堂々と戦って頂ければと思います。私も応援します。
動画はこちら
https://youtu.be/hltymvenLf8


