浜田聡議員の質問主意書(1)

浜田聡議員は、参議院に対して、「家庭連合への解散命令請求手続きに関して数多くの有識者が問題視していることに関する質問主意書」を提出しました。

質問主意書では、若狭勝弁護士、郷原信郎弁護士、高井康行弁護士、塚田成四郎弁護士、中山達樹弁護士の見解を提示しています。

元衆議院議員・元東京地検特捜部副部長である若狭勝弁護士は、「解散命令申し立てに至るまでの手続が適正であるとは言えない」と述べ、検察官を除外して申し立てた点に「非常に疑問がある」と指摘しています。

統一教会に反対してきた弁護士として知られる郷原信郎弁護士は、岸田首相が解散命令請求を出すことを検討していた時、宗教法人法81条1項1号による旧統一教会への解散命令請求は「法的要件としては極めて厳しい」との見解を述べており、政治的な意図で利用することはやめて欲しい、と言いました。

元東京地検特捜部検事の高井康行弁護士は、民事裁判を根拠にして解散命令請求をすることが可能だとの見方に対し、旧統一教会は民事判決を受けて支払っているのであるから、むしろ、民法の規定に従っている」と述べ、不法行為責任をすでに果たし終えているとの見解を示しました。

元日弁連常務理事・元第一東京弁護士会副会長の塚田成四郎弁護士は、民法上の不法行為はいくら多数存在しても反社会性を帯びることはなく、解散命令の根拠になりえない、と明言しています。

中山達樹弁護士によれば、家庭連合の献金をめぐる民事裁判は約48パーセントで勝訴しており、敗訴した部分のみを取り上げて悪質性を認定するのは公平性に欠けると述べています。

その上で、質問主意書は、解散命令請求はその決定プロセスに重大な手続き上の瑕疵があり、申し立て自体が無効ではないかと、切り込んでいます。

非常に重要な指摘です。このような質問主意書を提出した浜田聡議員に感謝申し上げます。