宗教法人審議会議事録開示 審査請求への意見書

家庭連合への質問権の行使、及び解散命令請求に関する宗教法人審議会の議事録が、原則公開にも関わらず、開示されていません。
私はこれらの議事録の開示請求をしましたが、不開示決定通知が届きました。それに対して審査請求を行ったところ、情報公開・個人情報審議会に諮問され、不開示とする理由説明書が届きました。それぞれ16ページほどありますが、これは再度不開示決定を行うための手続きです。
そこで私は、理由説明書に関して、情報公開・個人情報審議会への意見書を提出いたしました。

第181回~第188回(質問権と過料通知)
https://www.ogasawara-church.jp/wp-content/uploads/2024/05/a1e7725451c9dfc20effd6f31d816d61.pdf

第189回(解散命令請求)
https://www.ogasawara-church.jp/wp-content/uploads/2024/05/c1bc9ed6fd69b6e4e326eec19e3e4dfd.pdf

第181回~第188回で指摘したポイントは、そもそも宗教法人審議会の議事録は公開が原則であるところ、非開示とできる内規変更をしたのに、そのこと自体が非公開となっている点です。
そして、文部科学省は非公開の理由として、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下、情報公開法)を持ち出してきました。「公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれる」(第5条第5項)などというのです。
公開が原則の議事録に、後付けで内規を変更して非公開としたり、内規と関係ない理由をつけて非公開とするのは、不適切です。

第189回(解散命令請求)では、文部科学省はさらに踏み込んで、非公開としているのは、宗教法人審議会の内規ではなく、情報公開法の規定によるのだ、と強弁します。
しかし3月12日の参議院総務委員会の浜田聡議員の質問に対しては、文部科学省の小林審議官は、「内規で非公開としているから」と回答しています。
要するに、文部科学省の中でも見解に齟齬があるわけで、そんな不確定な理由で不開示とするのはおかしい、と指摘しました。

宗教法人審議会は、我が国の宗教行政の方向性を決定する重要な機関です。信教の自由を守るために、各界の宗教団体からも委員を出しているのであって、そこでの議論は公正であるべきです。
議事録はきちんと公開して、宗教法人審議会本来の目的を達成するべきです。