家庭連合を指定宗教法人に指定

報道によれば、文部科学省は家庭連合を、指定宗教法人に指定しました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240306/k10014381141000.html

これにより、財産を処分する際には、事前に文部科学省に届け出る義務が発生し、その内容は公示されるようになります。さらに、財産目録等は、通常年1回の報告であるところ、四半期に1回報告することになります。
一方、「被害者」が任意で財産目録等を閲覧できる、特別指定宗教法人への指定は見送りました。

今回も、質問権行使や過料通知、そして解散命令請求の時と同じく、宗教法人審議会に諮問されました。報道によれば、全会一致ということです。

なぜ指定宗教法人に指定したのか、そしてなぜ特別指定宗教法人には指定しなかったのか(できなかったのか)、宗教法人の財産権を制限する行政処分ですから、宗教法人審議会の議論を公開すべきです。
私は前回に引き続き、議事録の開示請求を行いました。

尚、指定宗教法人に指定されても、直ちに効果が発生するわけではありません。これは不利益処分なので、行政手続法第13条に基づき、聴聞または弁明の機会を与える手続きが行われるはずです。文化庁が作成した「運用基準」にもそう書かれています。家庭連合は、きちんと意見を述べるべきだと思います。