過料と科料、罰金、反則金

家庭連合の質問権への対応について、文部科学省は過料を科すそうです。過料と科料・罰金、反則金などは、似たような言葉ですが、異なるものです。

過料は、行政罰です。行政手続きをスムーズに行うためのもので、科されても前科はつきません。不当な行政処分に対しては、行政不服審査法に基づく不服申し立てが可能です。

科料と罰金は刑事罰で、裁判が確定してから科されるものです。確定しているのですから、必ず払わなければなりません。前科がつきますので、非常に重い意味があります。科料と罰金の違いは金額で、1万円未満が科料、それ以上が罰金です。

反則金は交通違反をすると払わされるものですが、これは道路交通法違反という刑事事案に対するものです。反則金を払うことで訴追を免れますが、払わないと刑事事件として訴追され、前科がつきます。

つまり、過料は刑事罰に比べればはるかに軽微な行政罰です。それをまるで、質問権にからめて家庭連合をまるで犯罪者であるかのように情報を報道機関にリークして報道させ世論を煽るのは、信教の自由に対する配慮を欠く行為(宗教法人法第78条の2第4項)だと言えます。
即ち、今回の家庭連合に対する過料は、解散命令請求を前提としながら、信教の自由に対する配慮を欠いた不当な行政処分ですから、不服申し立てをするべきと思います。