政教分離について

家庭連合を批判する人々は、「政教分離」という言葉を時々使います。例えば、「自民党と家庭連合はズブズブの関係であり、これは政教分離の原則に反する」と言った具合です。まるで、政治家と宗教家は、政教分離の原則により接触するべきではなく、宗教家は政治に口を出すべきではない、と言っているかのようです。

しかし、憲法で言うところの政教分離原則は、あくまで信教の自由のための制度的保障と言われるものです。
憲法20条第3項 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

国が特定の宗教団体の活動を促進すれば、他の宗教団体の宗教的活動を抑圧することになりかねず、信教の自由を侵害することになります。そうならないように、制度として、間接的に宗教団体や個人の信教の自由を保障するのが、政教分離原則の目的です。あくまで国の活動を規制しているのです。

従い、宗教団体の側から国や政治団体に対して、あるべき社会の姿について意見を述べたり、働きかけることは、政教分離とは問題なく、むしろそれを制限するべきではありません。

それでは、国は一切の宗教的な活動をしてはならないかと言うとそうでははありません。宗教的な行事等は、地域の文化に密着し、もはや社会的な風習となっている場合が多いからです。そこで最高裁は、「行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為」でない限りは、政教分離に反しないと判示しました。(津地鎮祭訴訟)

従って、家庭連合やその個人、関連団体等が、社会的な課題などについて自民党や政治家に働きかけることは、①国からの行為ではなく宗教団体側からの行為であること、②対象は国ではないこと、③宗教的意義ではなく社会的な問題解決のための意見であること、などから、政教分離原則には一切反するものではありません。むしろ、自民党や地方自治体の、家庭連合およびその関連団体との関係断絶宣言は、政教分離原則が制度的に保障するところの、信教の自由に反するものであると言えます。