家庭連合に解散請求の要件なし

国際弁護士 中山達樹氏の、家庭連合の解散命令請求に関する見解を書いた本です。

最初に総論として、宗教法人法81条1項の解散事由を満たさず、組織性・継続性・悪質性のいずれもなく、解散命令請求は認められない、としています。
そして解散要件の厳格性、組織性・継続性・悪質性の3要件を満たさない点、過去の対応とのアンバランス、解散命令が被害者救済にならない点、そして他の宗教法人の解散命令請求案件との比較を、詳細に述べています。

本の後半では、上記の記事に加え、マスコミや行政によって問題とされている、高額献金、宗教二世の問題、民事裁判、家庭連合への名称変更や、逆にマスコミや行政に全く取り上げられない、家庭連合信者の拉致監禁問題についても、見解を述べています。

全体で36ページの小冊子でありながら、ここまでコンパクトかつ明快に、家庭連合の解散命令請求に関する対する論点を整理した本は、他にないと思います。

世間から激しく非難されている家庭連合という、「火中の栗を拾う」かのような案件に、インテグリティ(誠意)と勇気をもって対応し、「自らかえりみて縮くんば、千万人といえども吾往かん」という気概で取り組む中山氏に、敬意を表します。