同性婚否定に対する「違憲判決」

同性婚を認めないのは憲法に違反するという判決が、相次いでいます。同種の裁判は全国5地裁で起こされていますが、札幌地裁、名古屋地裁は、「違憲」判決を出しました。
大阪地裁は「合憲」、東京地裁と福岡地裁は「違憲状態」としました。

読売新聞は、札幌地裁の判決について、否定的な報道をしています。
https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20210319-OYT1T50281/

世界日報も同様に、名古屋地裁の判決に対して、疑問視しています。
https://www.worldtimes.co.jp/opinipn/editorial/20230602-171834

憲法24条第1項に、「両性の合意のみに基いて成立」と規定されていて、両判決ともこの点に対する違憲判断はしていません。第2項に、「配偶者の選択…に関しては、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定」すべきと規定していて、この点が、憲法第14条の、「すべて国民は…、性別…により、…社会的関係において、差別されない。」に反すると判じているのです。

しかし、男性と女性が夫婦となり、家庭を築くということは、日本の伝統的な考え方であり、性別による差別ではありません。この点を否定してしまうと、日本の文化の在り方そのものを、覆してしまうことになります。

このような違憲判決が出てしまうのは、世界日報の記事にあるように、憲法第24条に、家庭保護に関する条項が欠落していることが、一つの原因であるように思います。日本は、少子高齢化問題に直面しており、家庭を再建することが、我が国の将来のためにも急務です。同性婚に対する憲法議論の前に、憲法への家庭保護条項の追加を含め、家庭の在り方を見直すべきだと思います。