埼玉県が実施する事務事業における性の多様性への合理的な配慮に関する指針
埼玉県は、2022年7月8日に交付・施行された、「埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例」に基づいて、2023年4月1日付で「埼玉県が実施する事務事業における性の多様性への合理的な配慮に関する指針」を発表しました。
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/233394/gouritekihairyoshishin.pdf
その中に、「第3 合理的な配慮の内容 2 施設・設備の整備」として、下記のことが書かれています。
(2)新設・改修の予定があるもの
性別に関わらず使用できるトイレや更衣室などの設置を検討するものとする。
つまり、今後作られるトイレや更衣室は、男性でも女性でも入れるようにすることが、標準になってきます。既存のトイレについても、できるだけ「性別区分のないトイレ」に切り替えていくことになります。
ジェンダーレストイレがないということで、困っている人が、どれだけいるのでしょうか?行政がこのような施策を作ると、民間の施設もこれに倣うことになります。女性のプライバシーの権利が大幅に侵害されることになります。
LGBT理解増進法は、このような施策が全国に広がることを、促進することになります。このような国の施策に、歯止めをかける必要があると思います。