国立大学のアカハラ訴訟

2014年4月25日、佐賀地方裁判所は、国立大学法人佐賀大学に対して、所属する准教授の、学生に対する、人格の尊厳を損ない、信教の自由を侵害する言動について、国家賠償法に基づき、損害賠償を命じました。
https://www.ucjp.org/archives/17186

このことは、ジャーナリストの米本和弘氏が、判決文全文を公開しています。
http://yonemoto.blog63.fc2.com/blog-entry-482.html

判決文によると、准教授の学生に対する発言は、下記のようなものです。
「あんたがもしそのままいけば。犬猫の暮らしになるったい。」
「じゃあ,やめるべきやん。原理教なんて。」
「はっきり言ってあなたをやめさせるべきだと思ってる,原理教から。」
「犬猫の教えなんだよ。駄目なんだよ,だからそれは・・・。やめなさいって言うのはそこったい。」
まさに、アカデミックハラスメント(アカハラ)そのものです。

そして、判決文は次のように続けています。
統一協会の教義を信仰することをやめないと言っている原告元学生に対して,それをやめるように,「犬猫の暮らし」「犬猫の教え」などと配慮を欠いた不適切な表現を繰り返し用いたものであって,原告元学生の信仰の自由を侵害するものと評価するのが相当である。

妥当な判決内容だと思います。
判決では、佐賀大学に対する損害賠償のみ認め、発言した准教授に対しての損害請求は棄却しています。
それは、准教授の発言は、佐賀大学が行なっているカルト対策に従っておこなったものであり、公権力の行使であるからです。
この判決は、国立大学が、組織ぐるみで、統一教会に対する宗教迫害を行ったことを認定したという点で、画期的です。

この点、国立大学が、公権力の行使として、この事件を起こしたことは、表現は異なりますが、反統一教会陣営も認めています。
http://dailycult.blogspot.com/2014/04/blog-post_26.html

国立大学という、将来の人材を育成する機関で、組織的に宗教迫害が行われ、今やそれが国家レベル行われていることは、大きな問題です。