福岡市の公共施設使用不許可

家庭連合と信者は、昨年6月に、イベントのために市民会館の使用許可をしたところ、使用を拒否されたことに対し、損害賠償請求をしました。

私は、この裁判は勝てると思います。

類似の判例として、1997年3月7日の泉佐野市民会館事件があるからです。

これは、関西国際空港建設に反対する「全関西実行委員会」が、「関西新空港反対全国総決起集会」を開催する目的で、泉佐野市民会館の使用許可を申請し、泉佐野市が「公の秩序をみだすおそれがある場合」等の不許可事由を理由として、不許可処分をしたものです。「全関西実行委員会」の実態は中核派で、この申請直後に連続爆破事件を起こすなどした極左暴力集団です。

処分を不服とした原告が、不許可処分は憲法21条に違反するとして、処分の取り消しを求めて争いましたが、最高裁判所は次のように判示しています。

「人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解すべきであり、その危険性の程度としては、単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要である。」

「右集会の実質上の主催者と目されるグループが、関西新空港の建設に反対して違法な実力行使を繰り返し、対立する他のグループと暴力による抗争を続けてきており、右集会が右会館で開かれたならば、右会館内又はその付近の路上等においてグループ間で暴力の行使を伴う衝突が起こるなどの事態が生じ、その結果、右会館の職員、通行人、付近住民等の生命、身体又は財産が侵害される事態を生ずることが客観的事実によって具体的に明らかに予見された

家庭連合の信者が、福岡市の公民館でイベントをした場合に、暴力の行使を伴う衝突が予見されるでしょうか?そのような差し迫った危険の発生は、具体的に予見されません。 私は家庭連合の信者として、この裁判が勝訴となるよう、強く願います。