解散命令請求の審問

家庭連合は、2月22日に、解散命令請求に関する審問に出席し、田中富廣会長が陳述を行いました。国側の陳述はなく、検察官の出席もなかったとのことです。

同日開催された、代理人である福本弁護士による記者会見の内容が動画で公開されました。

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会見によれば、家庭連合の主張は下記の2点です。

①法令に違反したという法律及び条文か明示されていない
宗教法人法第81条第1項第1号の「法令に違反して」については、宗教法人に対して死刑にも等しい解散命令を請求したのですから、違反した法令と条文を明示し、どのように違反したのか明示するのは当然です。法治国家として最低限の条件です。
これについては、家庭連合は求釈明書を1月24日に裁判所に提出しましたが、国からの回答はありませんでした。審問ではそれも踏まえて、再度田中会長が陳述しましたが、やはり国は一切回答せず、違反した法令は特定されていません。

②宗教法人の公益性は解散要件になり得ない
同法第2項の、「宗教団体の目的を著しく逸脱」について、国は公益性の有無を問題にしました。しかし、宗教法人法の成立経緯を考えると、この法律の目的は、公共性・公益性に期待して、宗教団体に法人格を付与するものであって、公益性がないという理由で法人権を剥奪する根拠にはならない、と述べています。

①について
一昨年の岸田首相による解釈変更も、まさにこの点が問題なのです。民法を含むにしろそうでないにしろ、権利主体である法人を抹殺することになるため、罪刑法廷主義に基づいた条文の違反行為の明示は必要だと思います。
なぜ国は、不法行為が問題だというのであれば、民法709条違反などと、条文を示さないのでしょうか。

②について
国が公益性を問題にするなら、公益性がなければ宗教法人としては認めない、という結論になります。
しかし、宗教団体は公益事業もできるし、公益事業以外の事業を行うことができます(宗教法人法第6条第1項、2項)。

宗教団体は、ただそれだけで宗教法人として認められているのです。公益性の有無は、解散命令の要件にはなりえません。
この問題をあいまいにすると、家庭連合にとどまらず、すべての宗教団体に適用されうる危険があります。