アンチに反論! ナンゾヤ改さんに対して
私の動画には、いつも多くの方がコメントをお寄せいただいております。今回はその中から、「ナンゾヤ改」さんというお名前の方からいただいたコメントについて、お話ししたいと思います。お名前の読み方が違っておりましたら申し訳ございません。
ナンゾヤ改さんは、2023年10月12日付けで文部科学省が家庭連合の解散命令請求を行った際の、盛山文部科学大臣の会見で配布された資料をもとに、7回にわたって詳しいコメントを寄せてくださいました。まずはご意見をいただいたことに、心より感謝を申し上げます。こうした論点を一つひとつ検証していくことで、理解も深まるものと考えております。
いただいたコメントの趣旨は、「文化庁の調査報告書を7回に分けて分かりやすく書き換え、このチャンネルのコメント欄に掲載しました。動画投稿者の小笠原さんを含む信者の方々によく読んでいただきたい。そうすれば、解散命令に不満があるとしても、その不満は解散命令を受ける方向に舵を切った教団幹部に向けるべきだと悟るはずです」というものです。私はまったくそのようには考えておりませんので、以下、反論という形で私の見解を述べさせていただきます。記事は下記のリンクからご参照ください。
https://www.ogasawara-church.jp/wp-content/uploads/2026/09/661aebd27604e0cde3b0cb3778455edb.pdf
なお、対象となっている文書は「宗教法人世界平和統一家庭連合の解散命令請求について」という、2023年10月12日に記者に配布された全6ページほどの資料であると理解しております。下記にリンクを掲載します。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/shukyohojin/pdf/93975301_01.pdf
第1回:解散命令請求に至った理由・経緯について
【ナンゾヤ改さん】
文化庁からは7回の質問権の公使と被害者側からは170人以上の双方から事情を聴いた。
これまで家庭連合は被害者側からしか話を聞いていないと声を大にして主張してきたが、しっかりと7回にわたり教団からも報告徴収・質問権の行使をおこなっていた。
宗教審議会、つまり宗教関係者からも意見を聴いて「解散命令請求が相当」という意見であった。
このように文化庁はしっかりと手順を踏んでいる。
【小笠原】
文部科学省は、質問権を行使し、被害者側から170人のヒアリングを行ったと言っている。しかし質問権は、一方的に家庭連合の組織の体制など調査するものであって、家庭連合の信者の意見を聞くものではない。そもそもどのような質問がなされたか、信者にはわからない。
信者の2万人の嘆願書も受け取らず、郵送することとなった。要するに信者の人権がどのように損なわれるかについて、文部科学省は調査もしていない。信教の自由に配慮するという宗教法人法第1条第2項「憲法で保障された信教の自由は、すべての国政において尊重されなければならない。従つて、この法律のいかなる規定も、個人、集団又は団体が、その保障された自由に基いて、教義をひろめ、儀式行事を行い、その他宗教上の行為を行うことを制限するものと解釈してはならない。」に反している。
さらに、宗教法人審議会の意見と聞いたというが、その議事録は非公開とされ、開示請求の結果開示されたが、議事内容は全て墨消しされて、一切が闇のままとなっている。
このような手続きは、正当なものとは評価できず、不当であると言わざるを得ない。
第2回・第3回について
9月12日と13日の動画に対するコメントかと思われますが、残念ながら見つけることができませんでした。別のコメントで「再掲もした」と書かれていたと思いますが、申し訳ないことに確認できませんでした。
第4回:「法令に違反」に民法は含まれるか
【ナンゾヤ改】
解散命令請求当時、家庭連合は「民法は含まない」としきりに主張していた。
しかし、宗教法人を所管するこの文化庁によって、いとも容易くそれが否定された。
家庭連合の自分たちにだけ通用する根拠なき理屈は他では意味をなさない事をこの際自覚するべきだ。
【小笠原の回答】
解散自由に民法を含むという解釈は、それを前提とするなら、違反規定を明確にするべきだと、家庭連合は反論している。どのような行為が犯罪になるのか明確にしないまま、後付けの理由で罰するのは、罪刑法定主義に反する。また、このような解釈変更は訴求すべきではないが、東京高裁は訴求させた。最高裁判所は、これに対して明確に答えず、東京高裁決定を支持した。
文化庁は、家庭連合の清算が始まるやいなや、「民法も解散自由になる」と大宣伝を始めた。都道府県に通達を出し、各宗教団体の代表にも同様の手紙を出している
つまり、明確な基準もないまま、行政が「不法行為に反している」と判断すれば、「解散」することができる道筋ができてしまった。
これは、宗教行政が抑圧的なものとなる、恐ろしい方針である。
第5回:「目的を著しく逸脱した」と公益性について
【ナンゾヤ改】
違法行為が解散命令の要件ではあるが、「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと」もそれに当たる。
当然の条文である。
宗教法人は非課税と言う優遇措置を受けている。
公益性を期待しているからだが、それに反して社会に多大な迷惑をかけているならば、それだけで法人格を剥奪するべきであり、家庭連合はそれに匹敵する。
【小笠原】
公益性は宗教法人の要件ではない。それが要件になると、宗教法人が自らの公益性を証明しなければならないことになる。宗教は、それ自体が存立要件なのであって、公益性を否定されたら宗教ではない、というのは、そもそも宗教のなんたるかを理解していない行政の一方的な解釈である。
宗教法人法第6条にも、「宗教法人は、公益事業を行うことができる。
2 宗教法人は、その目的に反しない限り、公益事業以外の事業を行うことができる。」
と書いてあるのであって、公益事業以外の事業を行うことは妨げられていない。
また、宗教法人の全ての事業を非課税にするという条文はない。宗教法人も、公益事業以外の事業に対しては課税されることになっている。従い、非課税が不適当だから解散というのは、間違っている。
第6回:組織的な不法行為とコンプライアンス宣言
【ナンゾヤ改】
所謂「霊感商法」や脅し騙しによる高額献金の強要が32件の訴訟によって違法行為であると認められた。
教団幹部は依然として自身の関与を否定している。
しかし、訴訟32件の内22件は高い組織性がある事も認めらた。
違法な方法で得ていた事は、教団へ金を投じる目的であり、教会ごとにその献金額のノルマがある事が幾つかの場面で明らかになっている。
教団役員が関与していないと言うのは今さら言い訳にもなっていない。
【小笠原】
過去、不適切な献金勧誘行為があったことは、32件の訴訟によって認定されている。しかし2009年のコンプライアンス宣言以降、このような事案はほぼない。家庭連合は、自ら問題を認識し、改善努力を重ねてきた。このことは、信者自身が感じていることであり、私自身も高額献金を要求されたことなどない。
しかし、文部科学省は、コンプライアンス宣言以降の状況については、一切触れていない。これを考慮するならば、とてもではないが解散に持ち込めないからであろう。
家庭連合は、これに対して、東京地裁・東京高裁に、コンプライアンス宣言以前と以後では全く改善されており、継続性はなく、解散の要件にはならない、ということを主張した。しかし東京地裁・東京高裁は、証拠がないにも関わらず、「不法行為があると推認される」「不法行為があるという可能性を否定できない」と言って解散を決定した。恐ろしいのは、東京高裁の決定には、教義が献金をするようになっているから、というとんでもない理由が入っていることである。教義を根拠として解散など、ありえないことである。
第7回:結論について
【ナンゾヤ改】
解散命令請求の判断があまりにも遅すぎた。
そこには政治的圧力への忖度が働いたとしか思えない。
今回の請求のタイミングとしては、安倍晋三元総理の死去の直後から報道機関やSNSなどによる家庭連合の反社会的活動について一斉に報道された後の事であった。
そこには自民党、とくに安倍派の議員の多くが、反社会的団体として位置付けられた家庭連合との関係が発覚され、それが報じられた。
自民党は与党としての存続の危機として受け止め、当時の総裁である岸田氏は自民党議員と家庭連合との関係を断絶する事を宣言した。
そして、首相としては解散命令請求の検討を支持せざるを得なかった。
この事が家庭連合からすると大きな転換点であった。
【小笠原】
自民党や岸田氏をはじめとした議員が、保身のために家庭連合と関係断絶をしたのは、そのとおり。民主主義の根底を否定する愚行であった。
文部科学省は、過去解散せず、この期に及んで解散することについては、判断に整合性がないと認識していた模様。そのため、苦し紛れにコンプライアンス宣言後の不法行為について陳述書を作ったが、それが捏造であったことが判明している。また、32件の訴訟の約半数が、拉致監禁・強制棄教の被害者であることも隠している。このような、結論ありきの宗教行政は、今後あってはならない。正しい宗教行政が行われるためにも、当事者である家庭連合の信者が、不当を訴え続ける必要があると考える。
以上が、ナンゾヤ改さんからいただいたコメントに対する私の回答です。物事にはいろいろな見方があり、さまざまな見解があるものです。ですから、それらに対して議論を尽くしていくことが、正しい言論のあり方ではないかと思っております。今回のようなご意見も、私はまっすぐ受け止め、見ないことにするようなことはしたくないと考えております。今後ともよろしくお願いいたします。
動画はこちら
https://youtu.be/fZHBvhjRaHs


