文部科学省から各都道府県に「宗務行政の適正な遂行について」通知
9月5日配信の「No Filter」において、田中富広・家庭連合元会長の動画が配信されました。それを拝見して、私も初めて気づいたのですが、家庭連合の解散が東京高裁によって決定された直後、家庭連合の解散の原因となった刑事事件ではなく民事事件の不法行為をもって解散ができるのだ、だから宗教法人をきちんと監視し、きちんと取り締まれというような通達が、全国の各都道府県に対して発信されているのです。少し内容を見てみたいと思います。
https://youtu.be/B2Zh0GMxNyY?si=w1x-a_cZMPQ8XQML
この家庭連合解散命令決定を契機に、この流れは一挙に加速化していくと思います。宗教法人の監視強化および情報収集が、各都道府県において加速化されていきます。それまで当然のもの、あるいは私的なものと見なされていた宗教が、社会的な監視、社会的な議論、社会的規制の対象として認識されるようになるということであります。
これは具体的に何を言っているかというと、この動画の中でも触れられていますが、文化庁の宗務課長の名前で、各都道府県の宗教法人事務担当課長宛てに、3月6日付けで通達が出ているのです。こちらになります。文化庁のホームページに掲載されているものです。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/shukyohojin/pdf/94341001_01.pdf
これは「宗務行政の適正な遂行を図る観点から」ということで通知しますと書かれているわけです。ということは、これまで宗務行政が適正に遂行されていなかったのかというようにも読めますよね。その内容はどういうものかと申しますと、令和8年3月4日、東京高等裁判所において、東京地方裁判所による解散命令決定を維持する決定(東京高裁決定)がなされましたということです。
ポイントとしては、民法第709条の不法行為を構成する行為は、宗教法人法第81条第1項第1号に規定する法令に違反する行為に当たるとされ、東京高裁決定においてもこの考え方は踏襲されています、ということです。ですので、この考え方に基づいて、各都道府県の宗教法人の事務担当課はきちんと見るようにと、このように言っているわけです。
そして、特に献金について注目しておりまして、献金については不当寄付勧誘防止法というものがあり、これは確か3年間の期限立法だったと記憶しておりますが、この不当寄付勧誘防止法において、献金の勧誘に関する事情を総合考慮した結果、勧誘のあり方として相当な範囲を逸脱すると認められる場合には、不法行為法上違法であるものと判断されました、と書かれています。
これは非常に恐ろしいことを言っているわけです。要するに、宗教法人の信者が献金したものについて、献金の勧誘に関する諸事情を総合的に考慮すると言うのですが、この考慮するのは行政なわけです。ですから、行政が「これは不法行為法上違法だ」と判断すれば、不法行為法上違法であるから解散できると、こういうようなことを言っているわけです。
本当に恐れていた通りでありますが、家庭連合の解散というものが、まさに鬼の首を取ったかのように、「行政が正しいのだ、宗務課が正しいのだ、彼らが言うことに従え、そうでなければ解散するぞ」という強烈な脅しのようなことに使われている、ということです。
そしてこれは、各都道府県の宗教法人事務担当課長だけではなく、各文部科学大臣所轄宗教法人代表役員、つまり文部科学省が所轄している代表役員にも同じようなものが出ています。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/shukyohojin/pdf/94341001_02.pdf
要するに、709条も不法行為ということで解散の要件になりますよ、と。それから不当寄付勧誘防止法に基づいて判断しますよ、と。判断するのは文部科学省ですよ、というようなことを言っているわけです。
この2つが出ているということは、各都道府県の宗教法人事務担当課においても、同様のものを今度は各都道府県の宗教法人の代表役員に出しているのではないかとも思うわけです。こうした脅しのような通達を出し、しかも特に献金に関しては、もう行政が総合的に判断して、逸脱すると認められる場合には不法行為法上違法だと言いますよと、こういう圧力をかけるような形になっているわけです。
そもそも、この「不法行為法」とは何なのかという点ですが、不法行為法などという法律は聞いたことがありません。もしかすると、民法の709条から始まる不法行為に関することを言っているのかもしれませんが、そもそも不法行為法とは何なのかということも不明確な、言ってみれば言葉足らずの条文で通知でありますが、こんなものをどんどん出すという形になっているわけです。
家庭連合はすでに解散されてしまいましたので、あとはもう清算事務を経て、宗教法人ではない宗教団体として活動するしかないわけですから、私たちのことはとりあえずこのままどうしようもない形になっていますが、問題は、これを契機に各宗教法人、日本には約18万ぐらいでしたか、宗教法人があるそうですが、そのうちのほとんどが各都道府県の管轄という形になっています。
宗教法人は届け出るのは各都道府県でありますが、全国的に活動する場合には、その管轄が文部科学省に移管されます。そうではなく、各都道府県の中だけで活動する場合は、各都道府県が所轄庁という形になりますから、その所轄庁が一斉に、こういう通達を各宗教法人に出すというのは、本当に恐ろしいことだと思います。少なくとも、適切かどうかは行政が決めるという、行政が裁判機能まで持ってしまうようなことになれば、本当にこれは恐ろしいことかなと思います。
解散事由はこれだけではありませんで、今この通知に書いてあるのは、宗教法人法の第81条第1項に関するもの、要するに法令に違反してという部分だけです。ただ、各都道府県、もっと言うと文化庁が非常に問題視しているのは、不活動宗教法人でもあります。この不活動宗教法人はマネーロンダリングの温床になるのではないか、そういう観点で解散させるということも行われるわけです。
オウム真理教の裁判があった直後は年間100件ぐらい解散があったのですが、現在は年間7件程度にとどまっているということで、ここを文部科学省は問題視していて、これも合わせて調べなければならないと、予算組みもしています。これは私が別の動画で出したところではあります。もちろんマネーロンダリングをするような宗教法人は目的を逸脱していますから、こういったものが宗教行為ではないと言うのは仕方ないとは思いますが、ただ、不活動宗教法人、いろいろ相続があったりとか、いろんなことで動けなくなっている宗教法人までもが、どんどん解散されていく、宗教法人が多すぎるからどんどん解散してしまうと、こういう全体の流れがあるというのは間違いないところかなと思うわけです。
本当に、宗教というものはそもそも人間の自由意思に基づいて行うものです。そしてその自由意思の、精神の自由の一番、守らなければいけないのが、この宗教というものだということです。そして、その信仰は内心の自由だけではなく、精神の自由というのは行動を伴って初めて精神の自由と言うのです。内心で何を思うか、それはそもそもわからないし、取り締まることなどできないわけですが、それを行動に表した時にそれを取り締まる、ということです。これに対して自由を訴えてきたわけであります。発言の自由や言論の自由、それから集会の自由、そういったものはすべて精神の自由なわけです。その頂点にあるようなもの、それが宗教の自由であり信教の自由でありまして、これをとにかく抑圧していくというような姿勢が明らかに顕著に出ているということに関しては、警戒しなければいけない、警鐘を鳴らさなければいけないと思います。
私どもは当事者でありますので、他の宗教団体も同じようなことが起きないように、これは注意していかなければいけないということを申し上げておきたいと思います。
動画はこちら
https://youtu.be/fj2wCbGJAhU


