鈴木エイト氏に対する名誉棄損裁判 拉致監禁の事実は否定されない
後藤氏が、鈴木エイト氏に対して、後藤氏に対する拉致監禁の事実を、引きこもりであるなどと表現したことに対して、名誉毀損の損害賠償請求をした裁判が、今年7月15日に、最高裁で棄却されました。このことに対して、鈴木氏が、後藤氏に対する拉致監禁のこの事実そのものを否定するかのような発言をしているので、それに対しては違うということを申し上げておきたいと思います。こちらのポストですね。
https://twitter.com/cult_and_fraud/status/2077587288029336061?s=20
「7月15日付けで最高裁判所 第三小法廷の5人の裁判官は統一教会側の上告を棄却しました。
統一教会側の敗訴となった東京高裁の原判決が確定しました。「監禁されていた」と主張する統一教会関連団体代表者が自分の意思でマンション内に留まっていたことを真実性及び真実相当性から認定した高裁判決が確定しました。」
これをポストしたのが、7月16日の午前11時で、その12時間後に、後藤氏自身が、ポストをしています。
https://twitter.com/gototoru/status/2077753949780836467?s=20
「今回確定したのは、あくまで鈴木氏との名誉毀損訴訟の判決だということです。2015年に最高裁で確定した東京高裁判決は、私の12年5か月にわたる拉致監禁と棄教強要を認定し、2,200万円の損害賠償を命じています。この判決が覆ったわけではありません。」
名誉毀損裁判というのは、名誉毀損が成立するかどうかというところを争うわけで、名誉毀損は事実であるかどうかではなくて、真実相当性、つまり本人がそれを信じるに足る相当な理由がある、合理性があるということであれば、名誉毀損は成立しないということになっています。だから、拉致監禁の事実自体を否定するようなものでは、ないということですね。
後藤氏は、拉致監禁の事実そのものについて、2つの裁判を比較しています。

2015年の拉致監禁裁判は、拉致監禁があったかどうか、それ自体を判断する裁判です。2026年の名誉毀損裁判は、名誉毀損が成立するかどうかということに対する裁判です。この2つは、裁判の性質が異なります。拉致監禁自体が事実かどうかということと、事実でなくても名誉毀損に当たるかどうか、ということです。
拉致監禁裁判は、審理も十分取ってますし、証人尋問も、5日間にわたって原告被告8人尋問です。証拠も500点を超えています。それに対して、名誉棄損裁判は、鈴木氏側から出てるのは証人もありませんし、新たな証拠も出ていません。
名誉棄損の損害賠償の請求を棄却した高裁判決は、拉致監禁の事実を完全に否定するというものではない、ということです。ただ、事実認定そのものは、こちらの名誉毀損裁判でも行われるようですので、それは元々の判決と違うことを言っているのかも分かりません。しかし、裁判の趣旨が違いますから、拉致監禁の事実そのものをひっくり返すものではあいません。従って、鈴木氏が言ってる「拉致監禁はなかった」ということを、この裁判では言ってはいないということになります。
裁判の結果は、私自身も非常に残念に思うところでありますけれども、それをもって、その12年5ヶ月にもわたる拉致監禁の事実そのものを否定するようなことは、あってはならないと思いますね。
それからもう1つ、気をつけておきたいのは、今回の最高裁は、第3小法廷の5人の裁判官で行われました。この5人の裁判官の中の1人が、家庭連合に対する否定的な発言を、裁判官になる前にされていて、忌避を申告された、沖野眞已裁判官です。この方も、今回入っていて、家庭連合の解散命令を決定した、家庭連合側の特別抗告を棄却した側の第3小法廷が、本件も棄却しました。解散命令裁判において、第3小法廷は拉致監禁の事実を全く取り上げませんでしたから、そういった意味でも、非常にバイアスがかかった司法判断であったと言わざるを得ません。
最高裁判所も含めて、司法がおかしな方向に走ってるということが、この判決を見ても分かると私は思っています。司法自体がこんなことになってしまったら、日本の民主主義はどうなってしまうんだろうと、深く懸念を抱かざるを得ません。
動画はこちら
https://youtu.be/-xBgQgYLNMk


