中山弁護士への刑事告訴 求刑論告
中山達樹弁護士を鈴木エイト氏が侮辱罪で刑事告訴した裁判の求刑論告が、6月30日東京地裁429法廷で行われました。
検察官は、声も小さくてあまり聞き取れなかったですが、中山弁護士のブログの中の言葉をピンポイントで取り上げ、それが性的表現であり、鈴木エイト氏を侮辱するものであって、侮辱罪を構成するとして、罰金10万円を求刑しました。
それに対して弁護人の反論は、極めて論理的です。
大前提として、侮辱罪が守るべき法益は、品位ではなく社会的評価であると論じました。たとえそこに、本人が不愉快になるような表現があったとしても、それ自体を刑罰の対象にするべきではない、というわけです。
問題になっているブログは、「ペンネームのジャーナリストは存在してはならない」という2500字のもので、社会的問題を論じるものであり、その中で、ペンネームの鈴木エイト氏は、自らがカルトと定めた団体や信者を批判しているが、それは極めて独善的なものであり、批判するなら本名を明らかにした上で論じるべきだと主張したものです。その論評自体の是非は別としても、ブログの全体を通して見れば、中山氏が使った言葉は品がなかったかもしれないが、性的な表現として捉えるのは適切ではなく、検察の主張は単なる言葉狩りにすぎない、と断じました。
また、鈴木エイト氏は、信者のことを、ブログなどで「ごきぶり」「ダニ」「きちがい」などと表現したり、12年5か月も拉致監禁された後藤徹氏に対して「ひきこもり」と言ったりしていて、信者の人格を貶める発言をしていることも指摘。
さらに弁護人は、鈴木エイト氏を、「公人」であると表現しました。それも、「絶対的公人」という言い方です。鈴木エイト氏は、国会の公聴会で発言したり、テレビにも多く出演し、その社会的影響は大きく、そのような人と一般人を比較することはできない。もし公人に対して何かを発言すると刑罰に問われるような社会になれば、それは言論によって権力の暴走を止めることができない社会になってしまう。この点からも、ブログで品位のない言葉を使ったという一点を取り上げて刑罰に問うことは、適切ではないとしました。
もう一人の弁護士は、女性の方でしたが、法廷中に響くような明確な言葉で、刑法で守るべき法益は社会的評価であって、本人が不愉快に感じたなどという主観的な感情ではない、と明確に述べました。
最後に中山弁護士は、誤解されるような表現をしたことで、鈴木エイト氏や関係者に迷惑をかけたことを謝罪されました。
全体を通して、検察側の主張は、極めて部分的であるのに対し、弁護側の主張は論理的かつ公益にかなったものだと感じました。
このような攻撃を受けても、堂々とされている中山弁護士に、敬意を表します。
次回の公判は、判決となりますが、7月22日(水)13:30より、東京地裁429法廷とのことです。やはり抽選になることが予想されます。9:10くらいから抽選の行列ができますから、傍聴に行かれるかたは、行かれることをお勧めします。私も傍聴に行こうと思います。
動画はこちら
https://youtu.be/3usYt9ufkBc


